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離婚原因

1 協議離婚

離婚は、両当事者が同意をすれば、離婚届に署名押印して提出するだけでできます。
しかし、一方が離婚に反対している場合は、離婚調停での合意が必要です。離婚調停でも離婚の合意に達しないときは、離婚裁判で離婚判決を得る必要があります。

2 離婚原因

裁判上の離婚が認められる場合として、民法では、5つの場合を挙げています。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

3 不貞行為

上記5つの理由のうち、不貞行為が、最も離婚が認められやすいといえます。
ただし、裁判実務では、不貞とは、配偶者以外の異性と性的関係を持ったことをいいます。そのため、相手が不貞の事実を認めない場合は、立証が困難であるという事実上の問題はあります。通常は探偵を使って、ラブホテルに一緒に入るところや、一緒に旅行に行くところの写真を撮って証拠にします。
なお、不貞行為の事実は問題なく認められても、慰謝料や財産分与などの条件で合意ができず、なかなか離婚ができないというケースもあります。

4 婚姻を継続し難い重大な事由

上記5つの理由のうち、前半の1~4のどれにも当てはまらない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題になります。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかは、事案ごとの判断になりますが、以下の要素は離婚原因になり得ます。

・暴行、虐待
・長期間にわたる別居
 ・性交不能・性交拒否・性的異常
 ・アルコール中毒,薬物中毒
 ・過度な宗教活動

5 有責配偶者からの離婚請求

浮気をした夫が、妻に対して離婚を求める場合等、夫婦関係の破綻の原因を作った側が離婚を請求する場合は、原則として離婚は認められません。
しかし,次の事情を総合考慮して,夫婦関係の破綻に原因を作った配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

・別居期間が長い
・親から独立して生計を営むことができない子どもがいない
・離婚しても他方の配偶者が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態にならない




自己破産と個人再生

1 自己破産とは

自己破産とは、経済的に破綻してしまい、支払時期が到来しても、自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に返済することができなくなった場合に、裁判所に申し立てをします。

裁判所では、破産管財人を選任し、最低限の生活用品以外すべての財産を処分させ、全債権者に、債権額に応じて公平に分配させます。
なお、破産者にめぼしい資産がない場合には、破産管財人は選任されず、破産申立てと同時に手続が終了する場合があります。この場合を「同時廃止」といいます。

破産手続が終了すると、裁判所は、破産者を免責するかどうかの判断をします。免責が許可されると、破産者は、残りの債務を返済しなくてよくなります。

自己破産をすると、信用情報機関にその事実が登録されるため、5年間~10年間ほど、クレジットカードが作れなかったり、新規の借り入れができないというデメリットがあります。

他方で、免責が認められれば、債務を返済する義務を免れることができます。また、選挙権を失ったり、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されるようなことはありません。

2 個人再生とは

個人再生とは、原則的として、住宅ローン以外の負債を5分の1にカットしたうえで、3年かけて返済していきます。住宅ローンは約定通り返済するのが原則ですが、それが難しい場合は、住宅ローン会社と3年間にわたりリスケして返済額を減らす交渉をします。

個人再生を利用するためには、住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下であること、継続して収入を得る見込みがあることという条件を満たす必要があります。また、再生計画を作成し、裁判所に認可の決定をしてもらう必要があります。

個人再生の場合も、自己破産と同様、信用情報機関にその事実が登録されるため、5年間~10年間ほど、クレジットカードが作れなかったり、新規の借り入れができないというデメリットがあります。

他方で、個人再生が認められると、「持ち家」を守りながら負債の圧縮が可能というメリットがあります。




刑務所について

1 刑事施設の種類

刑事施設には、刑務所、少年刑務所、拘置所等があります。

この3つの施設を簡単に説明しますと、刑務所は成人以上の受刑者が収容されます。

少年刑務所は原則として26歳以下の若年受刑者が収容されます。

拘置所は未決拘禁者と呼ばれる、まだ判決が言い渡されていなかったり、判決は言い渡されたもののまだ確定していない人が収容されています。なお、死刑囚も拘置所に収容されています。拘置所は全国に7箇所あり、各地に拘置支所と呼ばれる施設が約100箇所あります。

2 刑務所とは

刑務所は罪を犯した人が罪の償いを行う場所です。   
刑務所には、禁固刑や懲役刑を言い渡された者が収監されます。罰金刑の言い渡しを受けたのに罰金を納付しなかった者も、刑務所に収監されることがあります。

刑務所は法務省矯正局が所管していて、全国に約60箇所あり、何らかの罪を犯した者が裁判で有罪を宣告され、その刑罰に服するために受刑者として監禁する場所です。

3 刑務所での生活

刑務所は、犯罪を犯した人が更生することを目的の1つとしているので、更生のために必要と思われる面会や手紙のやり取りは可能とされています。しかし、全て許可されることはなく、犯罪性のある場合や刑務所を出た後、再犯が起きると思われる知人に対して許可はでません。

面会の時間や回数は、服役している人によって異なります。面会時間は基本的に1回30分で、平日の日中のみ認められます。

4 仮釈放(カリシャク)

懲役刑や禁錮刑には、仮釈放という制度があります。刑法28条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とあります。つまり、服役態度が良好でしっかりした身元引受人がいる場合は、刑期の途中でも釈放されることがあるのです。

仮釈放は、刑務所の担当者が本人を面接し、更正の意欲や反省の意思が強く、再び犯罪を犯すおそれがないかなどを審査して決められます。仮釈放がなされると、受刑者は刑期が終了するまでは、保護観察のもと刑務所の外で生活し、その間も刑期が進行します。特に問題を起こさない限り仮釈放が取り消されることはなく、残りの刑期が経過すれば執行終了になります。




判決について

1 判決とは

判決手続とは、裁判官が起訴された事件についての判断を、裁判官が公開の法廷で宣告する手続です。

2 有罪判決と無罪判決

判決にはいくつか種類があります。有罪判決、無罪判決、免訴判決、公訴棄却判決、管轄違いの判決などです。

まず有罪判決は、証拠に照らして起訴された事実が真実であると認められる場合に、被告人に対して刑罰を言い渡す判決です。具体的には、「被告人を懲役○年に処する」等と言い渡します。

無罪判決は、起訴された事実について、それを裏付けるだけの十分な証拠がない場合に言い渡す判決です。具体的には、「被告人は無罪」と言い渡します。

「被告人を」で始まれば有罪、「被告人は」で始まれば無罪です。

3 そのほかの判決

免訴判決は確定判決を経たときや犯罪後の法令により刑が廃止された場合、大赦があった事、また公訴時効が完成したときには免訴の判決をされます。

公訴棄却判決は被告人に対して裁判権を有しないときや公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でなく、同一事件について再度公訴が提起された場合や二重起訴のとき、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合に判決されます。また被告事件が裁判所の管轄外の場合は管轄違いの判決をされます。




刑事裁判当日について

刑事裁判が開かれる日のことを、公判期日といいます。
公判期日では、大きく冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続、判決宣告という流れで進みます。

1 冒頭手続

冒頭手続は、裁判官が被告人に対して起訴状に記載されている人間に間違いがないか質問する人定質問から始まり、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の事件についての陳述があります。

2 証拠調べ手続

証拠調手続では、検察官の冒頭陳述から始まり、検察官の証拠調べ請求、証拠調べの実施及び証拠書類の提出、証人尋問、弁護人の証拠調べ請求、証拠取調べの実施、被告人への質問などが行われます。

3 論告・弁論

その後、弁論手続へと進みます。
まず、検察官が量刑等に対する意見を述べます。これを論告・求刑を行います。
論告に引き続き、弁護士が事件や量刑等に関する意見を述べます。これを弁論といいます。最後に、被告人が意見を述べます。これを最終陳述といいます。

4 判決

全ての最後が終了した後、判決が言い渡されます。

通常は、論告・弁論と、判決期日は別の期日に行われます。ただし、即決裁判の場合は、論告・弁論が終わると、1分間程度の休廷を挟んで、即刻判決が言い渡されます。また、被告人が遠方から出頭している場合などには、裁判官の配慮で即日判決が言い渡されることもあります。

5 上訴

簡易裁判所や地方裁判所の判決に不服があれば、判決言渡しからは、14日以内に高等裁判所に控訴の申立てをします。なお、控訴の理由については、後日書面を提出すればよいので、控訴自体は簡単にできます。
高等裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所に上告の申立てをします。
控訴、上告のように、上位の裁判所に再度の裁判を求めることを「上訴」といいます。




逮捕、勾留からの脱却方法

1 逮捕

法律上、逮捕に関して不服申立ては認められていません。逮捕から脱却するには、捜査官に対して、犯罪の嫌疑がないこと、逃亡や証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを訴え、釈放してもらうよう働きかけることです。ただし、逮捕には法律上の不服申立て手段がないため、逮捕後直ちに釈放してもらうのはかなり難しいといえます。

2 勾留の阻止

逮捕による身柄拘束時間には制限があり、最大で72時間です。しかし、逮捕後勾留がなされると最大20日身柄が拘束されます。そのため、逮捕された場合は、その後の勾留決定を回避することが、身柄の拘束から逃れるもっとも有効な方法です。
具体的には、勾留請求をする権限を持っている検察官に対して、勾留請求をしないように働きかけます。
もし勾留請求をされたとしても、実際に勾留するかどうかを決定する裁判官です。そこで、裁判官に対して、勾留請求を却下するように求めることになります。
弁護士が、勾留を回避できる可能性がある事件を受任した場合は、検察官、裁判官宛ての意見書を作成して提出したり、実際に検察官、裁判官と面談したりして、被疑者が勾留されないよう最大限の努力をすることになります。

3 準抗告

また、勾留されたからといって、何も抵抗せずに受け入れることはなく、裁判官に対して、準抗告をすることもできます。被疑者の近親者の葬儀があるなど、緊急の急用の場合に勾留の執行停止を申し立てることもできます。また被害者がなぜ勾留されるのかを明確にするため、勾留理由開示請求をすることもあります。

4 勾留延長の阻止

最初の勾留期間は、勾留請求の日から10日間ですが、その後最大10日間勾留期間の延長が認められます。勾留延長の手続は、最初の勾留とほぼ同じで、検察官が裁判官に対して勾留期間の延長を請求し、裁判官がこれを認めれば勾留期間が延長されます。
勾留延長に対する対応についても、最初の勾留の場合とほぼ同じす。弁護士としては、まず検察官に対して勾留延長をしないよう働きかけます。それにもかかわらず勾留が延長されてしまった場合は、裁判官に対して勾留延長に対する準抗告をすることになります。




逮捕されたら

1 逮捕は突然

多くのケースでは、何の前触れもなく、突然、朝早く、警察官が何人も自宅にやってきて、被疑者を逮捕していきます。逮捕の現場で、併せて捜索差押えが行われることもあります。

2 逮捕された際に最も重要なこと

家族や知人が逮捕されたら、誰もが心配になると思います。
一刻でも早く連絡を取りたいと思うでしょう。しかし、少なくとも逮捕日から3日間程度は、一般の方が警察署に行っても、本人と会うことはできません。電話で話すこともできません。
1番大切なことは、逮捕された人が、一刻でも早く弁護士に相談し、正しいアドバイスを受けられることです。弁護士は、基本的に何時でも(早朝や深夜でも)、警察署で、逮捕された方と面会できます。
弁護士に対して、正式に弁護の依頼はせずに、面会だけを依頼することもできます。
多くの方は、突然、逮捕されて、とても不安になっています。そうした時、自分の味方になってくれる弁護士と話すことができれば、とても安心すると思います。

3 逮捕と勾留

逮捕された場合、警察で48時間、検察で24時間の最大72時間身体を拘束されます。
検察官がさらに取調べが必要だと判断し、裁判所に身柄拘束の延長を請求した場合、逮捕に引き続き10日間身柄拘束されます。これを勾留といいます。なお、勾留はさらに10日間延長されることがあります。
原則として勾留の期限が終了する日に検察官は起訴、略式起訴、不起訴のいずれかを選択します。起訴された場合、無罪、執行猶予、保釈の許可を受けるまでは、身柄拘束が続きます。

4 弁護士費用

家族や知人が逮捕された場合、弁護しに依頼しようと考えても弁護士費用が気になる方が多いと思います。平成16年4月に日弁連の報酬基準が廃止されましたので、弁護士費用に関しましては依頼された弁護士と話合いで決まります。
弊所の弁護士費用については、下記をご参照ください。




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