公判について

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1 公判とは

公判とは裁判所で行われる審判、判決の手続のことです。起訴の部分で述べましたように、被疑者は起訴された時点で被告人となります。

2 起訴後勾留(被告人勾留)

裁判所が、被告人に逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断した場合、被告人を勾留することができます。勾留期間については、起訴前の勾留とは異なる期間が定められていますす。原則として起訴後2ヶ月で、延長は1ヶ月です。勾留期間の延長は基本的には1回と定められていますが、犯した罪が一定以上のものである場合や犯罪の証拠を隠す可能性があると判断された場合は、事実上無制限に延長が認められます。

3 保釈とは

起訴後勾留については、保釈の制度があります。保釈請求が認められれば、被告人、親族などが保釈保証金を納めることで勾留が停止し、釈放されます。

4 公判期日とは

実際に裁判所に出廷して証拠の提出や意見の陳述等の手続きを行う日のことを、公判期日といいます。公判期日は、裁判官、検察官、弁護士のスケジュールに合わせて決められます。何回かの公判期日で審理が行われた後、判決が下されます。

刑事裁判の中心は、公判期日おける手続です。手続は、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続、判決宣告と進みます。

(1) 人定質問

まず冒頭手続は人定質問から始まります。人定質問は、裁判長が被告人席にいる人が起訴状に記載された被告人に間違いはないか確認する手続で、氏名、生年月日、住所、本籍、職業等を聞きます。

(2) 起訴状朗読

次に起訴状を検察官が朗読します。起訴状朗読では、検察官が、被告人が犯したとする犯罪事実を読み上げます。

(3) 黙秘権の告知と罪状認否

これが終わると、裁判官は被告人に黙秘権の告知をしたうえで、公訴事実について、起訴状に書いてあることが事実であるかそうでないか、実際に犯罪を行ったことを認めるか認めないかを聞きます。この手続を罪状認否といいます。
ここまでが冒頭手続となっており、この手続が終わると証拠調べ手続に移ります。

(4) 証拠による裁判

裁判官は、検察官や弁護士が提出してきた証拠を見て、自らの判断で事実を認定します。日本では事実の認定は証拠によるという証拠裁判主義と、証拠の評価は裁判官の自由な判断に委ねるという自由心証主義が採用されているからです。

証拠は大きく人証、書証、物証に分かれています。裁判官はこの3つの証拠を見て、事実を認定します。

証拠調べ手続では、まず検察官が冒頭陳述を行います。冒頭陳述とは、検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べます。その後、検察官が証拠調べ請求を行い、裁判官に用意した証拠を取り調べてもらうよう請求します。これに対して、弁護人が同意・不同意等の意見を述べます。裁判官は弁護人の意見を踏まえ、検察官の請求した証拠を採用するかどうかを決定します。
検察側の立証が終わると、弁護側の立証に移ります。手続としては、検察側の立証とほぼ同じで、弁護士が証拠請求を行い、これに対して検察官が同意・不同意等の意見を述べます。裁判官は、検察官の意見を踏まえ、弁護人が請求した証拠を採用するかどうかを決定します。

(5) 論告(求刑)・弁論

証拠調べ手続が終了すると、弁論に入ります。

弁論では、まず、検察官が犯罪事実や妥当な刑期についての意見を述べます。検察官による意見陳述を論告といい、特に刑期についての意見については、求刑意見とか量刑意見といいます。

検察官の論告が終わった後に、弁護士が犯罪事実について意見を述べます。

有罪を争っていない場合は、妥当な刑期について意見を述べたり、執行猶予を付すべきとの意見を述べたりします。無罪を主張している場合は、無罪となる根拠について子細な意見を述べます。
最後に被告人が意見を述べ、裁判官が結審を告げます。
結審すると、判決手続に移行します。