保釈

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1 保釈とは

保釈とは、起訴された後に、一定の遵守事項を定めた上で、保釈保証金を納付することで、身柄拘束から解放される制度です。

起訴された後は、基本的には取り調べはなく、裁判の期日を待つだけになります。そこで、罪証隠滅の恐れや、逃亡のおそれがない場合には、保釈保証金という担保を積むことにより、身柄拘束から解放される保釈制度が用意されています。

遵守事項とは、決められた住居に居住する、被害者や共犯者と連絡をとらない、海外旅行や3日を越える旅行の際には届け出て許可をもらう等です。

保釈保証金は、被告人が逃亡せずに、きちんと裁判期日に出頭すれば返還されます。

2 保釈を認めてもらうには

保釈を認めてもらうためには、身柄引受人が必要です。通常、両親や配偶者、兄弟姉妹、雇用主等が身柄引受人になります。身柄引受人になった方には、住所や電話番号を記載したうえで、署名押印をした身柄引受書を、裁判所に提出してもらう必要があります。

保釈保証金の金額は、事件の性質や、被告人の経済状態によって異なります。最低でも150万円は必要です。多くの場合、数百万円です。保釈保証金は、誰が用意しても問題ありません。自分自身や身柄引受人ではなく第三者が用立てたものであっても、問題はありません。

3 最近の傾向

以前に比べると、保釈が認められることが多くなったと感じます。実刑相当の事案でも、身柄引受人がしっかりしていれば、すんなり保釈が認められることもあります。ただ、保釈が認められるかどうかは、裁判官次第というところが大きいのも事実です。