起訴について

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1 起訴とは

起訴とは、一言でいえば、検察官が裁判所に刑事事件の審理を求めることです。
まずは、起訴までの流れは、犯罪の発生→捜査依頼→捜査の実行→犯人の身柄確保(48時間以内)→検察官へ送致→検察官事件受理(24時間以内)→捜査→検察官事件受理→起訴又不起訴となっています。日本の法律制度において、起訴は原則として検察官のみ行うことができます。

2 起訴の方法

起訴する場合、検察官は裁判所に起訴状という書面を提出する必要があります。起訴状には、被告人の氏名など特定するような事項と、公訴事実、罪名が記載されています。
検察官は捜査の結果に基づき起訴するか否かを決めます。
被疑者が死亡した時や罪を犯したと思われない場合、14歳未満の場合、心神喪失であった場合などは不起訴となります。また嫌疑が十分あっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状、犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断した場合は、起訴猶予となり不起訴になることがあります。
検察官は、有罪判決になる高度の見込みがなければ起訴しません。

3 起訴の前後での手続の変化

事件が起訴さると被疑者から被告人に変わります。
罰金や懲役3年以下の刑に当たる罪等の事件については簡易裁判所、それ以外の罪の事件については地方裁判所が第一審として事件を担当するのが原則となっています。
しかし、例外として内乱等の罪の事件については高等裁判所が、児童福祉法違反等の少年の福祉を害する罪の事件については家庭裁判所がそれぞれ第一審裁判所となる事が決められています。

被告人が無罪を主張する場合、弁護士と一緒に法定で争います。勾留されている期間は、弁護士と事件について詳しく話し合い、裁判に対して万全な準備をします。
弁護士と話すことにより団結力が生まれ、被告人が途中で諦めそうになっても乗り切る事ができます。裁判は長い戦いになるので、被告人と弁護士が協力する事が非常に重要になります。