児童ポルノ事件

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1 児童ポルノに関する処罰

児童(18歳未満)のにみだらな姿態をとらせ写真を撮ったり、児童のわいせつな動画・画像を販売目的で所持したり、ウェブにアップしたりすると、児童買春・児童ポルノ規制法(以下「児童ポルノ規制法」)により処罰されることになります。

児童ポルノ規制法の法定刑は、特定の個人に対して児童ポルノを提供すると「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、不特定多数に提供すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」とされており、児童買春と同様、かなり重い法定刑が定められています。

児童ポルノは、警察内のサイバー対策課がサイバーパトロール中に発見したり、インターネットに詳しい人が警察に通報したり、児童の親が児童の携帯電話の中にわいせつ画像があることを見つけ、警察に通報することなどで発覚します。

児童ポルノの密売人が逮捕され、芋づる式に末端の所持者が逮捕されることもあります。

2 児童ポルノ事案の弁護

児童ポルノ事案の場合、被害者様と示談交渉を行うことが重要です。被害者様は未成年者ですので、実際の示談交渉は、被害者様のご両親様と行うことになります。交渉の相手がご両親様の場合は、「子供を傷つけられた!」として、被害者様ご本人様が相手の場合よりも、交渉が難航したり、示談金額が高騰することもあります。示談成立に至らなかった場合は、示談交渉の経緯を報告書にまとめるとともに、示談金を弁護士口座に預かり預金通帳の該当箇所をコピーして、検察官や裁判所に提出するという方法があります。

また、示談の他にも、①ご親族の方に、今後は児童ポルノに手を出さないように監督する旨の上申書を作成してもらったり、②ご本人様に、性的偏向を矯正するためにカウンセリングに通うことを約束してもらうという方法もあります。上申書の書き方のポイント等は、弁護士でないと分からないかと思います。

さらに、正式裁判となってしまうか、略式命令による罰金刑で終了するかにおいて重要なポイントが、自己使用目的であったか、販売目的であったか等の、犯罪の悪質性に関する部分です。児童ポルノの場合、被害者様が18歳未満の未成年者であるため、警察の誘導に迎合してしまい、実際以上に悪質な被害状況を申告することがあります。警察官や検察官も、そのような被害者様の申告内容をなぞる形で捜査を進めてしまうことも少なくありません。そのような場合には、警察官や検察官に対して、「どこまでが実際にやってしまったことで、どこからは実際にはやっていないことなのか」を、論理立てて説明する必要があります。

警察官や検察官に捜査の方針を変更させるには、早期の対応が重要です。なるべく早くに弁護士にご相談されるとよいでしょう。

3 逮捕前に自ら自首する方法

児童ポルノを作成してウェブ上にアップして、その後、後悔してデータを削除したものの、「逮捕されたらと考えると、不安で不安で仕方ない」「悪いことをしてしまったので、警察に全てを告白して楽になりたい」という方が少なくありません。そのような場合には、最寄りの警察署に自首するというのも1の方法です。自首は、自分ひとりで行っても話がうまくできず、警察官が取りあってくれない場合もあります。自首する場合は、弁護士に事前に相談し、警察署へは弁護士に同行してもらって行くのがよいでしょう。なお、自首が成立すると刑が減軽される場合があるとされています。

当事務所では、それぞれの事案に即して、早期の身柄の釈放、示談交渉、勤務先への対応、自首の同行など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。