逮捕されたら

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1 逮捕は突然

多くのケースでは、何の前触れもなく、突然、朝早く、警察官が何人も自宅にやってきて、被疑者を逮捕していきます。逮捕の現場で、併せて捜索差押えが行われることもあります。

2 逮捕された際に最も重要なこと

家族や知人が逮捕されたら、誰もが心配になると思います。
一刻でも早く連絡を取りたいと思うでしょう。しかし、少なくとも逮捕日から3日間程度は、一般の方が警察署に行っても、本人と会うことはできません。電話で話すこともできません。
1番大切なことは、逮捕された人が、一刻でも早く弁護士に相談し、正しいアドバイスを受けられることです。弁護士は、基本的に何時でも(早朝や深夜でも)、警察署で、逮捕された方と面会できます。
弁護士に対して、正式に弁護の依頼はせずに、面会だけを依頼することもできます。
多くの方は、突然、逮捕されて、とても不安になっています。そうした時、自分の味方になってくれる弁護士と話すことができれば、とても安心すると思います。

3 逮捕と勾留

逮捕された場合、警察で48時間、検察で24時間の最大72時間身体を拘束されます。
検察官がさらに取調べが必要だと判断し、裁判所に身柄拘束の延長を請求した場合、逮捕に引き続き10日間身柄拘束されます。これを勾留といいます。なお、勾留はさらに10日間延長されることがあります。
原則として勾留の期限が終了する日に検察官は起訴、略式起訴、不起訴のいずれかを選択します。起訴された場合、無罪、執行猶予、保釈の許可を受けるまでは、身柄拘束が続きます。

4 弁護士費用

家族や知人が逮捕された場合、弁護しに依頼しようと考えても弁護士費用が気になる方が多いと思います。平成16年4月に日弁連の報酬基準が廃止されましたので、弁護士費用に関しましては依頼された弁護士と話合いで決まります。
弊所の弁護士費用については、下記をご参照ください。