判決について

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1 判決とは

判決手続とは、裁判官が起訴された事件についての判断を、裁判官が公開の法廷で宣告する手続です。

2 有罪判決と無罪判決

判決にはいくつか種類があります。有罪判決、無罪判決、免訴判決、公訴棄却判決、管轄違いの判決などです。

まず有罪判決は、証拠に照らして起訴された事実が真実であると認められる場合に、被告人に対して刑罰を言い渡す判決です。具体的には、「被告人を懲役○年に処する」等と言い渡します。

無罪判決は、起訴された事実について、それを裏付けるだけの十分な証拠がない場合に言い渡す判決です。具体的には、「被告人は無罪」と言い渡します。

「被告人を」で始まれば有罪、「被告人は」で始まれば無罪です。

3 そのほかの判決

免訴判決は確定判決を経たときや犯罪後の法令により刑が廃止された場合、大赦があった事、また公訴時効が完成したときには免訴の判決をされます。

公訴棄却判決は被告人に対して裁判権を有しないときや公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でなく、同一事件について再度公訴が提起された場合や二重起訴のとき、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合に判決されます。また被告事件が裁判所の管轄外の場合は管轄違いの判決をされます。