刑事裁判当日について

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刑事裁判が開かれる日のことを、公判期日といいます。
公判期日では、大きく冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続、判決宣告という流れで進みます。

1 冒頭手続

冒頭手続は、裁判官が被告人に対して起訴状に記載されている人間に間違いがないか質問する人定質問から始まり、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の事件についての陳述があります。

2 証拠調べ手続

証拠調手続では、検察官の冒頭陳述から始まり、検察官の証拠調べ請求、証拠調べの実施及び証拠書類の提出、証人尋問、弁護人の証拠調べ請求、証拠取調べの実施、被告人への質問などが行われます。

3 論告・弁論

その後、弁論手続へと進みます。
まず、検察官が量刑等に対する意見を述べます。これを論告・求刑を行います。
論告に引き続き、弁護士が事件や量刑等に関する意見を述べます。これを弁論といいます。最後に、被告人が意見を述べます。これを最終陳述といいます。

4 判決

全ての最後が終了した後、判決が言い渡されます。

通常は、論告・弁論と、判決期日は別の期日に行われます。ただし、即決裁判の場合は、論告・弁論が終わると、1分間程度の休廷を挟んで、即刻判決が言い渡されます。また、被告人が遠方から出頭している場合などには、裁判官の配慮で即日判決が言い渡されることもあります。

5 上訴

簡易裁判所や地方裁判所の判決に不服があれば、判決言渡しからは、14日以内に高等裁判所に控訴の申立てをします。なお、控訴の理由については、後日書面を提出すればよいので、控訴自体は簡単にできます。
高等裁判所の判決に不服があれば、最高裁判所に上告の申立てをします。
控訴、上告のように、上位の裁判所に再度の裁判を求めることを「上訴」といいます。