弁護士紹介:綾部薫平

【弁護士紹介】
代表弁護士 綾部 薫平

【協力弁護士・在オーストラリア】
弁 護 士 鈴木 尚太(MinterEllison・シドニーオフィスで執務中)

弁護士 綾部 薫平(あやべ くんぺい)

貂・MGM8463

(弁護士 綾部薫平の経歴)

1977年7月 横浜市生まれ
1996年3月 栄光学園高等学校卒業
2001年3月 東京大学法学部卒業
在学中は、増井良啓ゼミ(租税法)、青山善充ゼミ(民事訴訟法)に所属
2006年11月 旧司法試験合格
2007年4月 司法研修所入所(東京修習)
2008年9月 弁護士登録
小林総合法律事務所入所(現在は、長島・大野・常松法律事務所に合流)
企業法務や企業の不正調査などの業務に従事
2013年1月 しぶや総和法律事務所開設し独立
2015年3月 G-FACTORY株式会社社外監査役就任
2018年1月 株式会社エコスタイル社外監査役就任(現任)

(所属)
第一東京弁護士会

(役職)
第一東京弁護士会 法律相談運営委員会委員
NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク
一般社団法人東京ビルヂング協会 賛助会員
渋谷ビル経営者協会 監査役


(主な取扱い分野)
企業法務全般、契約書・利用規約、労働問題(使用者側)、不動産、遺言相続、交渉・訴訟案件、刑事事件、個人案件

(ひとこと)
2013年1月に、それまで勤務していた法律事務所を退職し、独立開業しました。人員も増えましたので、チームワークで皆様のお役に立てるよう、努力してまいりたいと存じます。
【代表弁護士一問一答にジャンプ】

(著書)主なもの

執筆書籍2「詳説不正調査の法律問題」(2011年 弘文堂 共著)
「取締役・従業員の義務と責任」(2011年 中央経済社 共著)
「『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』に対する批判的考察(上)(下)」
(ビジネス法務2011年10月号・11月号 共著)
「不正行為者以外にも責任追及が!? 知らないでは済まされない『不正調査実施義務』」
(ビジネス法務2012年3月号 共著)
「役員を惹きつけるプレゼン術」(ビジネス法務2012年11月号 共著)
「病院図書館における複写と著作権」
(ほすぴたるらいぶらりあん2012年3月号~2013年9月号)
「弁護士が悩む不動産に関する法律相談」(2015年 日本加除出版 共著)
「相続貯金の便宜払い」(JA金融法務2016年1月号)

(講演)主なもの

2011年11月 「懲戒処分に関する判例の考え方」(北陸地方の自治体)
2013年5月  「誰でも使える弁護士の交渉術」(都内)
2013年11月 「病院図書室と著作権」(日本病院ライブラリー協会研修会)
2014年2月  「願いを形にする遺言の書き方」(多摩信用金庫散田支店)
2015年4月 「弁護士に聞く 相続発生 その時どうする!?」
(多摩信すまいるプラザ府中)
2016年2月 「弁護士が解説!!遺産相続トラブルを避けるポイント」
(多摩信すまいるプラザ八王子)
2017年8月 「不祥事を防ぐ!個人情報保護法・入門」(弊所顧問先(商社))
2017年10月 「民法改正のビル賃貸借契約への影響」(渋谷ビル経営者協会)
2018年7月 「最高裁判決をふまえた同一労働同一賃金の実務対応」(弊所)
2019年9月 「賃料をめぐる法律問題」(渋谷ビル経営者協会)
2020年9月 「新型コロナウイルス感染症に係るビルオーナーの対処法」
(東京ビルヂング協会)
2021年9月 「ビルオーナーが損をしない相続法改正ポイント」(週刊ビル経営)
2022年7月  管理職セミナー(弊所顧問先(IT企業))
2022年10月 「不動産オーナーが知っておきたい賃貸トラブルの基本
(不動産オーナー向け)

(取材)主なもの

2014年12月 スターティアラポール!(ミニコミ誌)
2015年11月 たましんすまいるCompass(ミニコミ誌)




サイトマップ




プライバシーポリシー

1.個人情報の収集について
当ウェブサイトにおいてお客様に個人情報の提供をお願いする際は、ウェブページに収集目的等を明示し、同意を得た場合のみ収集いたします。
その利用は事前にお客様に明示した目的内の範囲内でのみに限定します。目的の範囲外でお客様の個人情報を利用する必要が生じた場合は、事前にお客様にその目的をご連絡いたします。

2.個人情報の利用及び提供について
お客様から収集した個人情報は、同意を得た範囲内でのみ利用し、同意なく第三者に開示、提供することはありません。
ただし、裁判所、警察、消費者センターまたはこれらに準じた権限を持った機関から適法な要請がある場合は、これに応じて情報を開示させていただくことがあります。

3.個人情報の開示、訂正、削除について
お客様がご提供いただいた個人情報の開示、訂正、削除を希望される場合は、下記までご連絡ください。弊所において定めた形式に従い、ご請求がお客様ご本人によるものであることの確認でき次第、対応させていただきます。

4.個人情報の管理について
お客様から当ウェブサイトを通じて提供していただいた個人情報は、当事務所所定の管理基準に基づき厳重に管理し、紛失、破壊、改ざん、漏えい等の防止策を講じます。

5.プライバシーポリシーの更新について
弊所は法令等の変更に伴い、本プライバシーポリシーを変更することがあります。
その際は、最新のプライバシーポリシーを本ウェブサイトに掲載いたしますので、定期的にご確認頂きますようお願いいたします。

本ページに関するご質問は、下記問い合わせ先までお願いします。

しぶや総和法律事務所
〒150-0074
東京都渋谷区道玄坂2-10-10世界堂ビル7階
TEL:03-6416-1933




料金表

料金表(すべて税別の金額です。)

法律相談   文書作成料   通常の民事事件
離婚事件   交通事故事件   遺言・相続事件
不動産明渡事件   債務整理事件   刑事事件
法人倒産事件   顧問契約に基づく顧問料    

1 法律相談

(1) 相談料

初回相談(※) 10,000円/時間
2回目以降のご相談 35,000円/時間

※ご紹介者様のいる場合、顧問契約のご相談の場合には、無料とさせて頂きます。
1時間未満の場合にも、基本料金として10,000円(税別)を頂戴しております。

(2)調査料(相談料を含む)

単なる法律相談にとどまらず、法律関係や事実関係の調査が必要となる場合  5万円~
  

2 文書作成料(相談料を含む)

(1) 契約書の作成・チェック

定型 10万円
非定型 30万円
高難度のもの 50万円以上

(2)内容証明郵便の作成

5万円
※ただし、相手方との交渉が必要となると予想される事案については、示談交渉案件としてのみ受任します。

3 通常の民事事件

着手金 報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5% 10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3% 6%
3億円の超える部分 経済的利益の2% 4%
※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の30%の範囲内で増減することができます。
※着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらず、それぞれ30万円とします。
※手続や交渉に必要な実費(印紙、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。
※お支払総額は、(着手金+報酬金)×消費税+実費となります。

4 離婚事件

(1) 離婚協議書作成プラン(相手方との交渉なし)

基本料金
公正証書作成の場合 20万円
※公正証書作成には、公証人の費用が別途必要となります。
【サービス内容】
お客様の希望に沿って、協議書を作成します。比較的簡単な事件で、当事者同士で話し合いをして離婚条件を合意できるケースを対象としています。必要に応じて、適宜アドバイスもさせていただきます。電話またはメールでのサポートとなります。
【備考】
相手方との交渉は行いません。交渉、調停、訴訟が必要になった場合は、別途費用がかかります。

(2) 継続相談プラン(相手方との交渉なし)

基本料金
相談料 10万円(期間3ヶ月、相談10時間分)
【サービス内容】
相手方との交渉を有利に進めるために、弁護士が適宜アドバイスいたします。
相手方との交渉については、弁護士のアドバイスを受けながら、お客様自身で進めていただきます。
とりあえずご自身で交渉や調停を行いたいというケースを対象としています。主に電話またはメールでのサポートとなります。

【備考】

交渉、調停、訴訟が必要になった場合、別途費用がかかります。

3ヶ月・10時間を超えた場合は、別途相談料をいただきます。

(3) 協議・調停・訴訟離婚サポート(相手方との交渉あり)

着手金

交渉代理・調停手続 40万円
訴訟手続 50万円
交渉代理・調停手続から訴訟手続へ移行した場合の追加着手金は10万円とします。
ただし、親権について争いがある場合には、着手金・報酬金とも10万円追加になります。
なお、出廷回数が5回を超えた場合は、6回目から1日あたり2万円の出廷日当をいただきます。
経済的利益が3,000万円を超える場合、報酬金については個別に見積もりをさせていただきます。
報酬金
離婚自体の報酬金 40万円
別途経済的利益が発生した場合 経済的利益の10%
※養育費の経済的利益は、総額の70%で算定します。
【サポート内容】   
相手との交渉から、離婚協議書の作成、調停、裁判まで離婚問題解決までの道のりを、お客様の代理人となりサポートさせていただくサービスです。交渉できないという方、交渉したくないという方については、こちらのサービスのご利用をお勧めしています。

5 交通事故事件(相手方が任意保険に加入している場合)

(1) 着手金

100,000円

(2) 報酬金

示談交渉で解決した場合 10万円+賠償金の10%
訴訟、調停または紛争処理センター等の手続きで解決した場合 10万円+賠償金の15%
※加害者側の任意保険(対人:無制限)または依頼者が加入している任意保険(無保険車傷害条項(無制限)等)が適用される場合に限ります。
※物損のみ、または後遺症の認定が見込まれない事案を除きます。これらの事案は、通常の民事事件の基準を適用します。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でまかなうことができます。その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
着手金
請求額が300万円以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3%+69万円

※最低着手金は20万円とします。

報酬
賠償金が300万円以下の場合 賠償金の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 賠償金の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 賠償金の6%+138万円

※事案により多少変化することもございます。

6 遺言・相続事件に関する費用

(1) 遺言書の作成

公正証書遺言 10万円~


※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせて頂きます

※立会人2名の日当は別途2万円が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

(2) 遺言執行

遺産総額のうち300万円以下の部分 30万円
遺産総額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分 2%
遺産総額のうち3000万円を超え、3億円以下の部分 1%
遺産総額のうち3億円を超える部分 0.5%
※遺言を執行するために裁判手続きを要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。

(3) 相続手続サポート

相続人調査(戸籍収集、相続関係図作成) 10万円~
※相続人6名までの料金です。相続人が多数の場合は個別お見積もりとなります。相続人が6名未満であっても相続人に代襲相続人が含まれる等特別な事情がある場合も、個別お見積もりとさせていただく場合があります。
※戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続財産調査(財産目録作成) 10万円~
※原則としていただいた資料に基づいての調査に限ります。
※不動産評価等は別途費用が発生いたします。
遺産分割協議書作成 20万円~           
※全相続人間で遺産分割の内容に争いがないケースを対象とします。交渉をご希望の場合には、遺産分協議の交渉案件として受任させていただきます。
動産(自動車等)の名義変更 5万円

 

不動産の名義変更 10万円
※登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます。
相続放棄 10万円
複数の相続人につき、相続放棄手続きをとる場合  2人目からは5万円
限定承認 着手金 報酬金
30万円 残存した遺産の10%

(4) 遺産分割

遺産分割協議の交渉 着手金  報酬金
30万円~ 経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%

※事件の規模により上記範囲内で決定します。

※ただし、遺産分割協議の交渉から調停に移行した場合の追加着手金は25万円とします。

(5) 遺留分減殺請求手続

調停手続 着手金  報酬金
50万円~ 経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%
※事件の規模により上記範囲内で決定します。

7 不動産明渡事件

(1) 着手金

 
明渡交渉・訴訟 30万円~

(2)報酬金

示談交渉で解決した場合 20万円
訴訟等の手続きで解決した場合 30万円
別途強制執行手続きが必要となった場合 50万円
別途経済的利益が発生した場合 通常の民事事件の報酬金を付加

8 債務整理事件(個人)

(1) 自己破産

同時廃止 30万円
管財事件の場合 40万円
事業者の場合 50万円~
※報酬は頂戴しません。
※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます。
※債権者が10社を超える場合は、5~10万円の範囲内で増額します。
※夫婦、親子など関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、1人あたり3~5万円の範囲で減額します。

(2)個人再生

住宅ローン特約なし 40万円
住宅ローン特約あり 50万円
※報酬はいただきません。
※裁判所の個人再生の認可決定までで事件終了となります。
※再生計画にもとづく返済の管理・手続代行については、1回あたり事務手数料5000円が別途発生いたします。

(3)任意整理

着手金 債権者1件あたり2万円
報酬金 債務圧縮額の10%
ただし、過払い金の返還を受けた場合は、その20%の金額を加算する。

9 刑事事件

刑事事件の弁護士費用

相談料

※1時間を越えるご相談や、2回目以降のご相談は、料金が発生します(30分5,000円)。
※反社会的勢力に属している方からのご依頼は、受け付けておりません。

捜査段階(起訴前)

着手金 簡易な事件(※1) 30万円
通常の事件(※2) 40万円
複雑な事件(※3) 60万円~
特殊な事件(※4) 事案に応じて決定
報酬金 不起訴の場合(処分保留釈放を含む) 30万~60万円
罰金の場合 30万~60万円
※1 「簡易な事件」とは、逮捕されておらず、容疑を認めている、痴漢事件や盗撮事件等です。
※2 「通常の事件」とは、逮捕されていて、容疑を認めている、痴漢事件や盗撮事件、薬物事件等です。
※3  「複雑な事件」とは、逮捕されていて、余罪が複数ある、詐欺事件や横領事件等です。
※4  「特殊な事件」とは、容疑を否認している事件や、共犯者多数の事件、被害額が多額の事件、裁判員裁判対象事件等です。

公判段階(起訴後)

着手金(※) 30万円~60万円
保釈請求 着手金 10万円
報酬金 10万円
報酬金 求刑よりも軽い刑になった場合 10万円~60万円
執行猶予判決の場合 30万円~60万円
無罪の場合 事案に応じて決定
※捜査段階で受任し引き続き公判も担当する場合は、着手金を原則として40%減額させていただきます。

接見の日当

受任していない事件 東京23区内 5万円
千葉市、さいたま市、横浜市まで 7万円
受任している事件
(4回までは無料。5回目以降)
東京23区内 2万円
川崎市、横浜市、さいたま市、千葉市まで 3万円
※上記以遠については、事件ごとに協議して決定いたします。
※接見回数が多数になった場合(概ね10回以上)は、別途協議させていただきます。

自首同行

着手金  30万円~
報酬金 不起訴の場合 20万~50万円
罰金の場合  20万~50万円

料金の例

(1) 痴漢で逮捕・勾留されたが、勾留期間中に示談が成立し、不起訴処分で釈放されたケース
着手金(捜査段階) 40万円
報酬金(不起訴処分) 40万円
合 計 80万円+税
※示談金は別途ご負担頂きます。
(2) 覚醒剤取締法違反で逮捕勾留され、執行猶予付き有罪判決を受けたケース
着手金(捜査段階) 40万円
着手金(公判段階) 24万円(※)
報酬金(執行猶予付き判決) 40万円
合 計 104万円+税

※捜査段階からの受任のため40%割引

10 法人倒産事件

(1) 破産申立て

金額 100万円~

 

※法人の規模、債権者数、負債額等により、増減します。
※裁判所に対する予納金等実費については別途必要です。
※法人とともに代表者も自己破産を申立てる場合は、代表者についての破産申立ての弁護士費用が別途必要です。

(2)民事再生事件

着手金 100万円~
報酬金 100万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

(3)私的整理

着手金 50万円~
報酬金 100万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

11 顧問契約に基づく顧問料

事業者様   月額6万円~

顧問契約の料金表(pdf)

※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

12 日当

半日(往復2時間を超え、4時間まで)  5万円
1日(往復4時間を超える場合)     10万円

13 補足

(1) 用語説明

着手金 事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。
顧問料 顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。
日当 弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。 

(2) 経済的利益

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

(3)弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

(4) 消費税

表示された料金は、税別の金額です。お支払いいただく金額は、消費税を付加した金額となります。



パラリーガルのとある一日

パラリーガルのある一日

【パラリーガル業務内容】

<企業法務> 株主総会資料の作成、各種登記申請等
<裁判所> 提出書類のFAX・郵送、強制執行準備・申請等
<家事(相続)> 戸籍等の職務請求、遺産相続の諸手続、書類・相続関係図作成等

8:55 出社
 メール、FAX、郵便、留守番電話の確認
(報告すべきことがあれば、迅速に弁護士に報告を入れます。)
9:00 予定確認
 全員が出社したところで、1日のスケジュール確認
9:05 所内清掃
お客様はもちろん、所員全員が快適に気持ちよく過ごせるよう、
レイアウトや植物にも気を配りながら、お掃除します。貂・MGM8948
9:30 弁護士から指示があった業務に取りかかります。
(資料の取寄せ、諸機関に電話確認、資料のファイリング、リサーチ等)
ご来客されたお客様や、電話応対も重要なお仕事です。
明るく丁寧に、お客様の立場に立ってお話するよう心掛けています。
貂・MGM8819
11:45 お昼休み
この日は月1回のランチ会です。和気あいあいと話したり、業務上の相談をしたりします。
相談しやすい環境が自然とできているのも当所の特徴です。渋谷は美味しいご飯屋さんが多くあるので、それも楽しみのひとつ。

貂・MGM8987

13:00 来客対応
ご来所されるお客様が気持ちよく打合せできるよう、会議室を整え、資料を準備します。打合せ中にお茶出しや、コピー取りをてきぱきと行います。貂・MGM8938
14:00 官庁等へ外出
法務局、裁判所、弁護士会館、銀行、税務署などに行く機会も多いです。
15:30 帰所
報告をまとめ、所員にフィードバックします。資料をわかりやすく簡潔にまとめ、時間のない弁護士に、どうやって短時間で的確に報告するかを、試行錯誤しながら行っています。
貂・MGM9014
16:00 資料づくり、文書の確認
弁護士の作成した資料をダブルチェックし、間違いがないか確認します。
スタッフ書棚・MGM8841
17:00 業務報告
取りこぼしがないか、当日締めの仕事が完了しているかを確認し、一日の業務を報告します。翌日以降のスケジュールを確認し、翌日の業務計画を立て備えます。
17:30 定時
所内を整え、所員全員に声をかけてから退社し、一日を終えます。

【残業について】

急ぎの案件がないかぎり、所員のプライベートにも配慮してくれているので、基本的に定時で退社します。ただし、残業を頼まれたときは快く応じ、チームで協力して業務をしています。

【この仕事の魅力】

事務スタッフの業務は、基本的には裏方の仕事で、単純作業も多いです。しかし、何事も吸収するという気持ちがあれば、他では触れることのできない事案や知識に、たくさん出会います。最初から無理と決めつけず、何事にも挑戦し、可能に変えるよう努力することが、モチベーションにも繋がっているように感じます。弁護士や、先輩から、「ありがとう」「とても助かるよ」と評価をもらうと嬉しくなり、やりがいを感じます。

【代表弁護士について】

ほぼ毎日外出や来客予定があり、アクティブに飛び回っています。時間があまりなくても、丁寧に相談にのってくれ、依頼者のことを第一に考えています。素早い対応と、当事者意識を持つことを心掛けている弁護士を見て、自然と私も襟を正す思いです。弁護士=怖くて堅そう、というイメージが覆りました。プライベートでは、良きパパとして、お子さんのため夕食の献立を考えている様子を見て、ほんわかしています。

【入所前とのGAP】

入所前は、法律知識が乏しい、事務経験が浅いとついていけないのでは…と思っていました。実際は、風通しが良く、コミュニケーションの取りやすい職場です。報告・連絡・相談の“ホウレンソウ”を常に忘れず、何事にも挑戦し、チームで行っている意識を持てば、難題も解決することが多いと実感します。

【今後の目標】

まだまだキャリアは浅いですが、パラリーガルとして行える業務の範囲を広げ、知識をつけ、安心して案件を任せてもらえる頼れる人材になりたいです。依頼者のために何ができるかを考え、所内の仲間の働きやすさの向上にも努めて、依頼者からの信頼アップと、業務の効率化につなげられればと思います。




綾部弁護士の1日

綾部弁護士の1日

(ひとこと)
業務内容は、日によって大きく違います。現場を大切にしているので、外出の機会が多いです。最低1日1回は、外出しているように思います。

9:00 出勤・業務開始。メールへの返信 電話対応など弁護士1
9:10 弁護士と所内打合せ
       _MGM0170
10:00 裁判所に出発
_MGM0134

10:30 東京地裁で裁判期日に出席
裁判イメージ
11:30 事務所に帰所。期日の報告書の作成、電話対応など弁護士2

12:00 午前中の業務終了
スタッフさんに買ってきてもらった弁当で昼食
13:00 ご依頼者様と打合せ①
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14:00 リーガルリサーチ、法律文書の作成弁護士3

15:00 ご依頼者様と打合せ②
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16:00 弁護士会館に出発タクシー車中

16:30 弁護士会館で相手方の弁護士と交渉B
17:30 事務所に帰所。事務スタッフから報告を受ける。ほか、電話の折り返しやメールの返信事務員相談2

18:30 弁護士と所内打合せボード

19:00 近所で夕食
19:30 リーガルリサーチ。事件処理の方針を検討あるいは法律文書の作成手帳2

23:00 業務終了。帰宅

パラリーガルの一日




代表弁護士綾部薫平の一問一答

(代表弁護士綾部薫平の一問一答)※2016年2月現在※
• 代表弁護士 綾部 薫平(あやべ くんぺい)

綾部さん

■ しぶや総和法律事務所について


Q しぶや総和法律事務所の歩みについて教えてください。

   2013年1月に、それまで勤務していた法律事務所を退職し、独立開業しました。
  既存の法律事務所に所属したままでは、「ご依頼者様と綿密なコミュニケーションをとり、よりよい解決策を実現する」という私が理想とする弁護士像を追及するのは、難しいと考えたからです。
お客様がほとんどいない中での独立でしたので不安もありましたし、苦労もしました。それでも素晴らしい方々とのご縁に恵まれ、今日を迎えることができました。

Q しぶや総和法律事務所で力を入れている分野は何ですか

  特に力を入れているのは、①企業法務、②企業の倒産・事業再生、③相続です。
いずれも、社会に大きな需要があるにもかかわらず、専門的に取り扱う弁護士が少ない分野です。弊所は、それぞれの分野にとても魅力を感じているので、積極的に取り組んでいきたいと考えています。

Q 離婚・自己破産・交通事故・刑事事件等の個人の案件も取り扱ってもらえますか

  個人様の案件も取り扱ってきた経験はありますし、今後も、ご依頼があれば、積極的にお引き受けしたいと考えています。
ただ、弊所は、基本的には企業や経営者を応援する立場の弁護士です。
そのため、労働者が会社に損害賠償請求するような、労働者側の労働事件は、基本的には辞退申し上げています(ご紹介者様がいらっしゃる場合や、会社のやり方が理不尽と思われる場合には、お受けすることもあります。)。

Q しぶや総和法律事務所の将来像を教えてください

  なるべく早い段階で、弁護士4~5名の体制にしたいと考えています。
  弊所のお客様は企業様が多いですが、経済活動をやっていると、好むと好まざるとに関わらず、非常事態に陥ることがあります。製品の欠陥、役職員の逮捕、資金繰りの悪化などです。
  非常事態に陥った際には、早急な対応が重要です。顧問をお引き受けしている法律事務所の責任として、そのような非常事態に迅速な対応がとれる体制を整える必要があると考えています。
  弁護士が4~5名いれば、そのうちの1名を、非常事態の企業様の専従にして対応することができます。そのため、なるべく早い段階で、弁護士4~5名の体制にしたいと考えています。

■ 企業法務について


Q 企業法務に力を入れているのはどうしてですか

  ビジネスの本質が、関係者全員が得をして、損をする人がいないという点に魅力を感じています。
ある会社がサービスを提供して、別の会社はそれに対してお金を払います。
サービスを提供した会社にはお金が入ってきますし、それを買った会社は、お金よりも価値のあるサービスを受け取ることができます。
このようにビジネスの本質は、関係者全員が得をする、Win-Winの関係にあります。
Win-Winの関係をどうやって作るかを考えるとワクワクします。ビジネスに貢献する仕事には、とても充実感があります。

Q 企業法務を専門的に扱っている弁護士が少ないのは、どうしてだと思いますか

  弁護士が扱う裁判は、基本的には、「勝った」「負けた」の世界です。お互いが得をするWin-Winの関係を目指すビジネスとは、本質的に考え方が違います。
また、ビジネスを理解するには、法律以外にも、「取引慣行」や「儲かる仕組み」を勉強しないといけません。
弁護士は、どうしても今まで勉強してきたところに固執するところがあります。残念ながら、ビジネスを理解する(理解しようとする)弁護士は、少数派にとどまっているのが現状だと思います。

Q 企業法務でご依頼の多い分野は何ですか

  1番多いのは、①契約書や利用規約の作成です。万が一トラブルになった場合に、最後に頼りになるのは、契約書や利用規約などの書面ですので、専門家に頼むのが安心なのだと思います。
次に多いのが、②従業員に関する業務です。具体的には、就業規則に関する質問、残業代や退職金の請求、セクハラ・パワハラ、従業員が起こした窃盗、横領等の不祥事への対応などです。
  その他、③貸付金や売掛金等の債権回収、④事業譲渡や合併などの組織再編のご支援なども多いです。

Q ご依頼の多い業種はありますか

  ご依頼が多いのは、①IT企業、②エンタメ、③不動産、④アパレル、⑤商社などです。
  ①渋谷に事務所を開設した理由の1つは、渋谷にあるIT企業に貢献したいと思ったからです。おかげ様で、渋谷にある多数のIT企業様からご依頼をいただいています。
  ②エンターテイメントは、クリエイティブなところに魅力を感じています。著作権のご相談や契約書のレビューなどで、貢献できる分野が多いと感じています。
③不動産、④アパレル、⑤商社等も、とても面白いビジネスだと思います。
上記以外の業種でも、ご依頼があれば、積極的にお引き受けしたいと思っています。

Q 今後、力を入れたい分野はありますか

  内部統制システムの整備や監査役の支援など、コンプライアンス分野に力を入れていきたいです。不祥事などの危機対応にも、取り組んでいきたいと思います。
  そのほか、会議の効率化、営業社員向けの交渉術のセミナーなど、コンサル分野にも進出できればと考えています。

■ 企業の倒産・事業再生について


Q 企業の倒産・事業再生とは、どういう分野ですか。

  資金繰りに行き詰まり、期日までに支払ができなくなった企業を支援する業務です。
倒産・事業再生には、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、事業を停止して企業を清算する破産手続です。もう1つは、債務をカットしたりリスケしたりして、事業の再生を目指す私的整理・民事再生です。

Q 倒産・事業再生を弁護士に依頼するメリットは何ですか

  弁護士が債権者に受任通知を送ると、それ以降は、企業や代表者への直接の請求ができなくなります。それによって時間稼ぎができますので、その間に、清算にしろ、再生にしろ、いろいろと考えて実行することができます。

Q 倒産・事業再生のやり甲斐を感じるのはどういう時ですか

  資金繰りがどうしようもなくて非常に追い詰められていた経営者の方が、無事に処理が済んで喜んでいただいた時に、とてもやり甲斐を感じます。
  また、先ほど私はビジネスにとても興味があると申しましたが、倒産・事業再生は、一時的ですが、弁護士が経営の中枢に食い込みます。先ほども述べましたように、私はビジネスに興味がありますので、そういう意味でも面白さを感じています。

Q 廃業支援というのは何ですか?

  廃業支援というのは、資産超過であり、破産手続をする必要はないけれども、事業の将来性に希望が持てなかったり、後継者がいなかったりした場合に、会社を清算するサポートをする業務です。
産業構造が転換し、人口減少が現実的になっている今日では、企業の廃業・清算は、避けられない流れであると考えられます。
  廃業支援は、弁護士業界では、これまでほとんど手付かずだった分野だと思います。弊所は、業界の第一人者になる心積もりで、積極的に廃業支援の業務に取り組んでまいりたいと考えています。

■ 相続案件について


Q 相続案件でご依頼が多いのは、どういう分野ですか

  やはり遺産分割の協議や調停など、紛争案件のご依頼が多いです。
相続に関係する専門家としては、弁護士以外にも司法書士、税理士、行政書士等がいます。信託銀行も相続に力を入れています。しかし、遺産分割の紛争については、弁護士のみが取り扱えることになっています。
  紛争案件は、弁護士の基本業務と考えています。これからも積極的にお受けしたいと考えています。

Q 渋谷の事務所に相続を依頼するメリットは何ですか

  渋谷は、郊外に向けて、東横線、田園都市線、井の頭線という私鉄が伸びています。
  案件を受任すると、お打合せのために何度も事務所に足を運んでいただく必要がありますが、弊所は利便性が高いロケーションに事務所がありますので、ご依頼者様のご負担の軽減になると思います。
  なお、別途費用を頂戴することになりますが、高齢の方等へは、出張相談も承っております。

Q 相続案件で今後力をいれていきたい分野は、何ですか

  事業承継や遺言書作成など、紛争にならないようにするための相続対策に、力を入れていきたいです。
また、遺言信託や任意後見等の相続周辺業務にも、進出したいと思います。

 

■ 弁護士としての経験


Q 弁護士としてどのような業務を経験してきましたか

  これまで最も多く取り扱ってきたのは、一般企業法務と呼ばれる分野です。
人事総務や債権回収等に関する法律相談、契約書の作成やチェック、法律意見書の作成、事業再編(M&A)に関する助言、株主総会や取締役会への立会い、社内不祥事が発生した際の不正調査の実施などの業務を行ってきました。
  その他にも、訴訟案件、交渉案件、破産・私的整理案件、離婚・相続等の個人のご依頼者様の案件、詐欺や公職選挙法違反等の刑事事件も取り扱ってきました。
執筆・講演の経験も多数あります。

Q 経験した訴訟の種類としてはどのようなものがありますか

  退職金の支払を請求する訴訟、取締役の責任を追及する訴訟、メーカーに対して瑕疵担保責任を追及する訴訟、著作権の確認を求める訴訟、保険金の支払を求める訴訟、建設請負代金の支払を求める訴訟、建物の明渡しを求める訴訟等、いろいろな訴訟を経験しました。

Q あなたの弁護士としての強みは何ですか

  方針を立ててそれを実行する能力と、相手方との交渉力には自信を持っています。

■ 執務方針


Q 執務をするうえで特に心掛けていることは何ですか

  ご依頼者様のお話を、予断を持たずに、真摯に聞くよう心掛けています。
弁護士は法律には通じていますが、それ以外の分野については、ごく一部しか知らないのが現実です。そのような現実を忘れずに、分からないところはご依頼者様に教えていただきながら、事案の全体像を正確に把握するよう努めています。

■ 弁護士としてのやりがい


Q 弁護士としてやりがいを感じるのは、どういうときですか

  ご依頼者様の悩みや不安を軽くすることができたと感じたときです。
ご依頼者様が弁護士のところに相談に来られるのは、自分ではどうしてよいか分からなくなったとき、というのが多いと思います。そのようなとき、弁護士は、ご依頼者様のお話を丁寧に聞き、さまざまな可能性の中からよりよいとよりよいと思われる方針をお示しし、ご依頼者と協議しながら解決への道筋を一緒に考えることになります。初回のお打ち合わせは、多くの場合30分から1時間で終了しますが、ご依頼者様がお帰りになる際、「弁護士に相談して、何とかなりそうだと希望が持てました」と言っていただけることがあります。そのような時、弁護士をやっていてよかったなと思います。

■ 弁護士になるまで


Q 弁護士を目指そうと思ったのはいつ頃ですか

  はっきりとは覚えていませんが、高校生の頃から、漠然と弁護士になりたいと思っていたと思います。

Q どうして弁護士になろうと思ったのですか

  もともと多くの人と接して、いろいろなことを吸収することが好きでした。弁護士は、とにかく沢山の人と接する仕事ですので、自分に合っているのではないかなと思いました。

Q 司法試験(弁護士になるための試験)で苦労したことは何ですか

  日常生活での考え方と法律の考え方にはズレがありますが、そのズレがなかなか理解できずに、苦労しました。ただ、司法試験で苦労した分、一般の方に分かりやすく法律を説明する力が身についたという面もあり、結果としてよい経験だったと思います。

Q 弁護士以外なら何を目指していたと思いますか

  大学1・2年生の頃は社会学に興味がありました。夏休みを利用して、震災直後の神戸にフィールドワークに出かけたこともあります。弁護士以外でしたら、社会学の研究者を目指していたかもしれません。

■ プライベート


Q 趣味は何ですか

  国内海外を問わず、旅行に行くのが好きです。学生時代は、毎年のように海外に個人旅行に行っていました。行ったことがある国は、タイ、ベトナム、インド、トルコ、ブルガリア、チェコ、ドイツ、アメリカ、ブラジル、チリ等20カ国位あります。

Q 国内・海外で行ってみたいところはどこですか

  国内なら北海道や先島諸島等の秘境、海外ならキューバに行ってみたいです。

Q 好きなスポーツは何ですか

  野球です。地元が横浜だったこともあり、横浜DeNAベイスターズがまだ大洋ホエールズだった時代から、横浜スタジアムによく野球観戦に行っていました。

Q プライベートで1番楽しいことは何ですか

  6歳の娘と遊ぶことです。親子で一緒に過ごせる時期は限られていますので、色々と経験させてあげたいと思っています。

Q 最近、スキーに行かれたのですか

  娘に雪を見せようと、この冬に、越後湯沢のスキー場に行ってきました。自分自身、学生時代以来のスキーだったので、スキー板のはき方すら忘れてしまい、娘の世話どころではなくアタフタしてしました。




事務所理念

■ 総和への願い

利害が対立する場面では、自分の考えを臆することなく主張することが大切です。しかし、お互いがただ自分の主張を述べ合うだけでは、いつまで経っても状況は変わりません。話を前に進めるためには、守るところは守りつつ、譲れるところは積極的に譲り、最終的に双方が納得できるところに着地することが必要です。
「総和」というのは、全部を足し合わせた合計という意味です。全ての人の希望を足し合わせたい、そのような願いを込めて、事務所名を「総和」にしました。

■ 3つのお約束

弊所では、開設以来、3つの理念を大切にしております。

ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にします

ご依頼者様のご意思に沿った形で問題を解決するためには、ご依頼者様と密にコミュニケーションをとることが欠かせません。
弊所では、事前説明、事後報告を欠かさず行い、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にします。

フットワーク軽く行動します

事案を正確に把握し、問題を迅速に解決するためには、現場に足を運んだり、多くの人から話を聴いたりといった地道な作業が欠かせません。
弊所では、現場主義、顧客第一主義をモットーに、面倒な作業を厭わず、フットワークを軽く行動します。

前向きな提案を心掛けます

弁護士は法律に則って業務を行います。そのため、残念ながら、現行法上はどうすることもできないという事案もあります。
弊所では、そのような場合でも、単に「できません」と言うのではなく、どの部分をどう変えればご依頼者様のご希望に近づくことができるか考え、それを提案するよう努めます。

弊所は、皆様と喜怒哀楽をともにしながら事務所を発展させていきたいと考えております。
今後とも、しぶや総和法律事務所を、どうぞよろしくお願い申し上げます。




事務所概要

名称 しぶや総和法律事務所
所在地 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷三丁目15番3号 土屋ビル渋谷8階
最寄駅 JR渋谷駅・新南口より徒歩2分、東京メトロ渋谷駅C2出口より徒歩5分
    【アクセス】
電話 03-6416-1933
FAX 03-6416-1943
設立 2013年1月11日
弁護士 【弁護士紹介】
取扱分野 企業法務
労働問題(使用者側)
倒産・廃業支援
遺言・相続
不動産
個人案件
ホームページ http://www.sowa-law.com/



事務所代表のご挨拶

弊所は、企業様に対して、最適なリーガルサービスを提供することを第1の目標にしています。

ビジネスを進めるうえで、法律問題は、避けて通れません。

新しい取引を始めるには、契約書が必要です。契約書を作成するには、瑕疵担保責任や、期限の利益喪失、危険負担など、法的知識が不可欠です。

ビジネスをしていれば、どれだけ注意しても、法的トラブルに巻き込まれることがあります。取引先の倒産、商品やサービスの品質に関する問題、従業員との労務問題、顧客からのクレーム、反社会的勢力による接触などです。いずれも、法律に基づく解決が必要です。

ビジネスの規模が大きくなれば、不動産や大型設備の購入、ライセンス契約、ベンチャーキャピタルによる出資、株主間契約、M&A、IPOなど、高度な法律知識が必要な取引も発生します。

不幸にしてビジネスがうまいかなかった場合や、利益自体は出ているものの、後継者がいない場合などには、法律の規定に則り、会社の整理・清算を考えないといけません。

弊所は、企業様が直面する様々な法律問題に対して、最適な「解」を提供できるよう日々努力してまいります。

このような企業様の法律問題を通じて獲得しました知識・ノーハウは、それ以外の分野でも、応用可能だと考えます。弊所は、遺言・相続や事業承継、不動産、刑事事件など、皆さまが直面しているあらゆる問題に対応してまいりたいと存じます。

しぶや総和法律事務所を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

しぶや総和法律事務所
代表弁護士 綾部薫平