相続手続
相続手続
大事な方が亡くなった後の相続手続・・・単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで様々です。あまりにやるべきことが多すぎて、混乱する方も多いようです。
ここでは、相続手続において、 まず何をしなければいけないか、大体のスケジュールを書いていきます。
1.3ヶ月以内にやらなければいけないこと
・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・相続の放棄、 限定承認
2.4ヶ月以内にやらなければいけないこと
・亡くなられた方の所得税申告、納付
3.10ヶ月以内にやらなければいけないこと
・相続税の申告と納付
・遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
遺言・相続は複雑な手続が必要となりますので、弁護士等の専門家に相談することをお勧め致します。弊所では、必要に応じて、相続税に詳しい税理士や、不動産の売却に強い不動産業者とチームを組んでの対応が可能です。

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