【相談会開催】相続・遺言の無料相談会 開催のお知らせ

【相談会開催】

この度、弊所の弁護士の綾部・小幡が、相続や遺言でお悩みの方に

無料でご相談をお伺いする機会を設けました。

 

みなさまの周りで、お困りの方や、相続・遺言の対策は万全か不安な方はいらっしゃいますか?

無料で弁護士に相談ができるこの機会にぜひ、お悩みをお聞かせください。

 

【日時】7/1(日)~7/2(月) 両日とも 10:00a.m.~7:00p.m.

【場所】高井戸地域区民センター

 ■7/1(日) 3F  第2集会室
 ■7/2(月) 3F  第3集会室

 (住所) 東京都杉並区高井戸東3-7-5

 (最寄駅)高井戸駅から徒歩3分 ※近隣に駐車場あります。

【問合せ・予約方法】

 フリーダイヤル 0120-15-15-26(毎日受付中!! 9:00a.m.~8:00p.m.)

 

※詳細は下記、PDFをご参照ください。

ご案内チラシ(無料相続相談会).pdf

ご案内チラシ(無料相続相談会).jpeg
ご案内チラシ②(無料相続相談会)




サイトマップ




死後事務委任契約

1 死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者が、受任者に対し、自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死亡後の事務を委託する委任契約です。
任意後見契約・財産管理等委任契約は、判断能力が不十分な本人のため、財産管理等を行う契約ですから、本人が死亡した時点でその職務が終了します。
したがって、死後の事務を委託するためには、任意後見契約・財産管理等委任契約だけではなく、死後事務委任契約も締結しておく必要があります。

最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等の埋葬方式を指定したりする場合には、生前に、遺される方々に対して自分の希望を伝え、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことも大切です。

2 死後事務委任契約でできること

亡くなった後の事務手続きとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 生前に発生した債務の弁済
  2. 死亡後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
  3. 賃借建物の明渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
  4. 親族関係者への連絡
  5. 家財道具や生活用品の処分に関する事務

任意後見契約や遺言と組み合わせて、死後事務委任契約も検討されることをお薦めいたします。




成年後見制度(任意後見契約)

1 成年後見とは

高齢者や障害のある方々が、判断能力が不十分な場合、ご自分の財産管理も難しく、介護保険等の契約もうまく行かない場合があります、悪質商法の被害に遭い、思わぬ損害を被ることもあります。判断能力が低下した後も、安心して自分の意思のままに暮して行くために、影で支えるのが成年後見制度になります。

2 成年後見の種類

成年後見制度には、大きく分けて、「任意後見」と「法定後見」があります。
判断能力が十分にあり元気なうちから、将来に備えるのが「任意後見」です。既に判断能力に衰えのある人を支援するのが「法定後見」です。法定後見は判断能力によって、成年被後見人、被補佐人、被補助人の3つの類型があります。
成年被後見人等には、任意後見人・成年後見人・保佐人・補助人が就き、婦負年被後見人に代わり契約締結等の財産管理を行います。仕事の内容に付いては、それぞれの契約や類型によって違います。老後も安心して暮して行くためには、色々な事柄を判断能力があるうちに決めておかなければなりません。

成年後見制度を利用するとどうなるのかを、詳しく知りたい方は、まずは弁護士にご相談下さい。




遺言書の作成

遺言は、法律で作成の仕方が決められており、決められた様式に則って作成しなければなりません。作成の仕方は遺言の方式によっても異なりますので、注意が必要です。

以下では自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をさせて頂きます。遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

1 自筆遺言作成のポイント

1. 全文を自筆で書くこと
2. 用紙は自由
3. 縦書き、横書きは特段の制約なし
4. 筆記具は自由(ボールペン、 万年筆等制限はない)
5. 日付を自筆で記入すること
6. 氏名を自筆で記入すること。
7. 捺印をすること(認印でも構わないが、実印が好ましい)
8. 修正・変更する場合には当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の箇所と内容を付記し、署名する

2 公正証書遺言の作り方とポイント

1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く
2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
3. 公証人がその口述を筆記する
4. 筆記した物を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
5. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
6. 公証人が法律に定める手続きに従って作成した旨を付記して、署名捺印すること。

なお、公正証書遺言は、公証人に病院等に出張してもらって作成することもできます。
また、公正証書であれば、自ら署名押印できなくても、遺言の作成が可能です。




相続手続

大事な方が亡くなった後の相続手続・・・単なる事務手続だけのものもあれば、大切な遺産をどう分配するか、というものまで様々です。あまりにやるべきことが多すぎて、混乱する方も多いようです。

ここでは、相続手続において、 まず何をしなければいけないか、大体のスケジュールを書いていきます。

1.3ヶ月以内にやらなければいけないこと

・遺言書の有無の確認
・亡くなられた方の資産と債務の把握
・相続の放棄、 限定承認

2.4ヶ月以内にやらなければいけないこと

 ・亡くなられた方の所得税申告、納付

3.10ヶ月以内にやらなければいけないこと

・相続税の申告と納付
・遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
・遺産分割の手続(名義変更や換価処分)

遺言・相続は複雑な手続が必要となりますので、弁護士等の専門家に相談することをお勧め致します。弊所では、必要に応じて、相続税に詳しい税理士や、不動産の売却に強い不動産業者とチームを組んでの対応が可能です。




特別受益

1 特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、亡くなった方(被相続人)から生前贈与等により特別な利益を受けていたことをいいます。特別受益を受けた者を、特別受益者といいます。

民法では、特別受益者の相続分を、特別受益分だけ減らすことによって 、他の相続人との公平を図っています。

2 特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となる財産としては、①遺贈されたもの、②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(婚姻の際の持参金など。なお結納金、挙式費用は一般的に特別受益にならないと考えられています)、③生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)等があります。

これに対して、④生命保険金・死亡退職金は、そもそも相続財産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産とされています。ただし、受け取った保険金額が遺産の総額や相続人と被相続人の関係等に照らし、著しく不公平とみられるほどに高額の場合は、特別受益とみなされる場合があります。

3 特別受益がある場合の相続分の計算方法

特別受益がある場合の相続分の計算方法は、遺産に特別受益を上乗せしてみなし遺産を算出し、これを法定相続分にしたがって分配した後に、特別受益がある相続人の相続分から特別受益分を控除して算出します。

以下具体的な事例に沿って説明します。

【事例】本人の遺産が現金5,000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男は被相続人の生前事業資金として1,000万円の贈与を受けており、また次男は被相続人の生前住宅資金として600万円の贈与を受けていた場合

【計算式】
みなし遺産:5,000万円(遺産)+1,000万円(長男の特別受益)+600万円(次男の特別受益)
=6,600万円

配偶者:6,600万円×1/2=3,300万円
長  男:6,600万円×1/4-1,000万円(=特別受益)=650万円
二 男:6,600万円×1/4-600万円(=特別受益)=1,050万円

以上の通り、それぞれの具体的相続分は、配偶者3,300万円、長男650万円、次男1,050万円となります。




寄与分

1 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、相続分以上の財産を取得させる制度のことをいいます。

具体的には被相続人の家業に従事して被相続人の財産を増やした人、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど(ヘルパーを頼まずに済んだことから、財産の減少を防いだものと評価されます)、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」が認められます。

なお、寄与分を主張できるのは相続人だけです。相続人ではない方がどんなに生前相続人の世話をしていたり、或いは事業資金を援助していたとしても、寄与分を主張することはできません。
内縁の妻には相続権が認められていませんから、寄与分の主張をすることはできません。

2 実際の寄与分

寄与分が認められた事例として、以下のような裁判例があります。

1. 被相続人が死亡するまでの25年間共に家業に従事し、生活も共にして世話をしていた長男
(福岡家審S56.6.18)

2. 37年にわたり、病弱の夫を扶養看護し、夫名義の不動産を妻の収入により購入した妻
(山形家審S56.3.30)

3 寄与分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の計算方法は、遺産から寄与分を一旦控除してみなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せします。

以下具体的な事例に沿って説明します。

【事例】本人の遺産が現金5,000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男が被相続人の生前、被相続人の事業を手伝っており、被相続人の資産形成に,1000万円分の貢献をしているとした場合

【計算式】
みなし遺産・・5,000万円(遺産)-1,000万円(寄与分)=4,000万円
配偶者・・4,000万円×1/2=2,000万円
長男(事業に従事)・・4,000万円×1/4+1,000万円(寄与分)=2,000万円
次男・・4,000万円×1/4=1,000万円

以上の通り、それぞれの具体的相続分は、配偶者2,000万円、長男(事業に従事)2,000万円、次男1,000万円となります。




遺留分減殺請求

1 遺留分減殺請求とは

相続財産は、被相続人のものです。そのため、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるはずです。亡くなる前に、誰に、どれだけ生前贈与してもよいはずです。また、遺言で、誰に、どれだけ相続させてもよいはずです。

しかし、相続人の立場からすると、被相続人の財産を生活費にあてることを期待していた場合、全く相続できなかったり、すごくわずかな財産しか相続できなかったりすると、困ってしまいます。そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが、遺留分減殺請求です。

2 遺留分権者

遺留分が認められる相続人は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属です。
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
また、遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。
遺留分を行使するかどうかは、遺留分権者の自由です。遺留分が侵害されていても、それで構わないというのであれば、遺言通りで確定します。

3 遺留分の割合

遺留分の割合は、民法で、以下のように決まっています。
①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

4 遺留分を行使できる期間

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始
のときから10年経過すると消滅してしまいます。




遺産分割協議

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

1 遺産分割協議の進め方

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に承継されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

2 遺産の分け方

相続人間で遺産を分割するか方法には、以下の方法があります。

1. 遺言による指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

2. 協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要です。一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

3.具体手金な分割方法

1. 現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します(代償金)。

2. 換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

3. 代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。

4. 共有分割

遺産を相続人が共有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要であり、できれば共有にはせず、遺産分割協議をまとめ、単独所有にしておくことをお薦めします。

4 遺産分割協議書

遺産分割協議書は、後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際には遺産分割協議書が必要ですし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。