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賃料の回収

賃料の回収を速やかに実行し、回収を実現するには、法律的な手続をとることが最も有効であると考えます。

1 内容証明郵便

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局が証明するものです。弁護士が賃料回収の依頼を受けた場合、弁護士名義で通知しますので、相手方に与える心理的圧力が大幅に増加します。
弁護士名の内容証明郵便を送るだけで、相手方が任意に支払に応じてくれることがあります。

2 訴訟手続

こと賃料の未払いに関しては、内容証明郵便を送っても効果がない場合は、直ちに明け渡しを求める訴訟を起こした方がよいと考えます。

空室率増加に悩んでいるオーナーにとっては、出て行ってもらうよりも、分割でいいから払ってもらった方がよいと考えるかたもいます。しかし、賃料の支払いを怠る賃借人の方は、なかなか未払い分を解消してくれません。それどころか、新たに発生した賃料も支払ってくれず、未払い額がどんどん増加していくことが予想されます。

損害を最小限に食い止めるには、賃借人に明け渡しを求めるのがよいでしょう。空室率の改善は、リフォームをしたり、広告の方法を工夫するなど、別の手段を考えるべきでしょう。

3 明渡しの強制執行

賃料未払期間が4か月以上に及んでいれば、裁判所は、ほぼ間違いなく、未払賃料の支払いと、明渡しを命じる判決を出してくれます。ただ、判決が出ても、賃借人が任意に建物を退去してくれるとは限りません。その場合は、別途、裁判所に、強制執行の手続を求める必要があります。

賃料を滞納されている場合、賃料を回収したい場合は、不動産のノウハウと実績が豊富な弁護士にご相談ください。




売掛金の回収

売掛金回収の最終手段は、裁判→強制執行です。しかし、裁判には、時間とコストがかかりますので、必ずしも最善の方法とはいえません。弁護士が債権回収の依頼を受けた場合も、まずは裁判によらない回収方法を検討することになります。

1 担当者による交渉

弁護士が正面に出ると、交渉が有利に進むことがある反面、相手が構えてしまい、かえって態度を頑なにしてしまうこともあります。

そこで、状況によっては弁護士名で内容証明郵便を送付する前に、当事者の方に交渉をしていただくことがあります。もちろん、交渉のプロである弁護士が、いつ、どのようなことをすれば最も交渉がうまくいく可能性があるかについてアドバイスさせていただきます。

2 内容証明郵便による催告

内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の文章を発送し、相手がいつ受け取ったのかを郵便局が証明してくれる制度です。後で「言った言わない」「そんな書類は届いていない」という言い訳を封ずることができます。

弁護士名の内容証明郵便を送付することで、相手方に「こちらが本気である」という意思を知らせることができ、今後の交渉を有利に運ぶことが可能になります。

3 弁護士による電話や面談による催告

電話や面談による直接交渉することができる状況であれば、まずは交渉による解決を試みるべきです。弁護士が乗り込んできたということで、支払の約束をしてもらえることもあります。また、弁護士は交渉のプロですから、双方にとって納得できる条件で和解できることもあります。

4 公正証書の作成

公正証書とは、全国各地にある公証役場に勤務している公証人(30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員)が作成する公文書です。

公正証書には、高い証明力と債務名義としての機能があります。売掛金の内容を公証証書にしておくと、裁判手続をせずに、強制執行が可能です。公正証書を作成すれば、債務者に対して強い心理的圧力を与えることができるとともに、万一支払が滞った場合には強制執行をすることができるのです。

5 債権譲渡

どうしても相手から売掛金等を回収できない場合、相手方が第三者に対して持っている金銭債権がないか調べます。そして、例えばX社に対する売掛債権を見つけた場合、X社に対し、相手の会社への金銭債務を、あなたの会社に支払ってもらうよう交渉します。合意ができた場合は、あなたの会社、相手方、X社とで契約を支払に関する合意を結んだ上で、X社からあなたの会社に支払をしてもらいます。

6 支払督促

支払督促は裁判所からに一方的に発してもらう支払督促状のことです。裁判所からの命令であり、無視すると強制執行申立てにより法的強制力まで付与されてしまいますので、相手に対する心理的圧力はかなり期待できます。

支払督促書面が来ただけで支払ってくれることもあるでしょう。

ただし、相手方の言い分を全く聞かずに自分の言い分を一方的に発することから、相手に言い分があれば(たとえ言い分がなくても)簡単に異議を申し立てられ、通常の訴訟に移行してしまうという難点もあります。




債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を弁護士に依頼するメリットをまとめてみました。

1 交渉が有利になる

弁護士が内容証明郵便を送付するだけで、相手方が支払に応じてくれるケースがあります。弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまうとの、心理的プレッシャーを与えられるためです。

また、弁護士は交渉の専門家ですので、双方が納得できる条件で和解案を提示し、問題を早期に解決できることもあります。

取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。

交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して、スピィーディに交渉を進めましょう。

2 適切な法的手続がとれる

債権回収のためには様々な方法が考えられます。全てのケースにおいて通用するベストの方法はなく、ケースごとに、最善の策を検討することになります。

例えば、前述のように内容証明郵便は債権回収にとって有効な手段となり得ます。しかし、相手方に内容証明郵便を送ってしまったことで、相手方の態度を硬化させてしまい、かえってその後の交渉がうまくいかなくなることもあります。

弁護士に相談すれば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続を採ることが可能になります。

3 訴訟を提起し、強制執行ができる

交渉で解決しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。

訴訟を提起するには、高度の専門性が必要となります。効果的な証拠を収集し、整理した上で、自己の主張を説得的に行うための書面を作成する必要があります。これらの作業を自分でやろうとすると、大変な手間がかかります。

訴訟で勝訴した後に、強制執行をする必要がある場合もありますが、これもまた大変です。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。

これらの作業については、たとえ費用がかかっても、専門の弁護士に依頼した方がよいかと思います。

4 弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。しかし、司法書士や行政書士は、裁判手続を行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。

また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、一定の場合を除き、弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触し、行うことができません。

そのため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。

これに対し、弁護士は、交渉や裁判のプロですので、内容証明郵便を送った後、実際に支払を受けるまでのトータルなサポートが可能です。




債権回収の方法④ (強制執行)

判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれます。しかし、それ自体はただの紙切れに過ぎません。相手方が任意に支払わない場合は、訴訟提起とは別に、裁判所に、強制執行の申立をする必要があります。

1. 強制執行の種類

強制執行には、大きく分けて、不動産執行、債権執行、動産執行の3種類があります。

2. 不動産執行

不動産執行は、相手方の不動産を差し押さえ、競売するという執行方法です。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行により回収を図ることが困難だからです。

3. 債権執行

債権執行の中心は、銀行預金の差押えです。銀行預金を差し押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます(債務者が個人の場合は、最低限の生活保障という観点から、一定額については差押えができない取り扱いになっています)。

また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあると同企業との取引を停止します。そのため、企業経営に重大な支障が生じますので、任意に代金を支払ってくれる場合があります。

また、相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する売掛債権を差押えることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。

4. 動産執行

動産に対しても執行することができます。ただし、相手方の住所には、換価できるような動産がないことの方が多いので、実際に動産執行をすることは多くはありません。

強制執行は、債権回収における最後の手段となります。




債権回収の方法③ (訴訟手続)

話し合いによる解決ができなければ、訴訟ということになります。

1 訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、第1回目の裁判期日に相手方が出頭せず、直ちに判決が出るケースも意外と多いです。

相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく、「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースもあります。

相手方が和解を申し入れた場合、直ちに判決とはならないことがあります。しかし、和解交渉がまとまらないときは、裁判官に対して、和解交渉を打ち切って、早期に判決をするよう要請することができます。

なお、相手方の住所が判明しない場合であっても、公示送達により、訴訟手続を利用することが可能です。

2 保全処分の利用(仮差押えと仮処分)

(1) 保全処分の意味

保全処分とは、債務者の財産処分を事前に防止して、保全しておく手続です。

勝訴判決を得ても、その時点にすでに債務者の財産が散逸していては、せっかくの勝訴判決も無意味になってしまいます。そこで、その前に債務者の財産の散逸を防ぐための制度が保全処分です。

そこで、訴訟の前に、あるいは訴訟を提起した後に、保全処分を利用することがあります。

(2) 保全処分の効用

保全処分は、本来的には債権回収の手段ではありません。

しかし、保全処分を行うと、債務者に心理的圧力を与えて(例えば、銀行預金への仮差押えは、債務者の銀行取引を一旦停止させることになります)、債務者の弁済を促す効果があります。

(3) 保全処分の種類

保全処分には、仮差押えと仮処分があります。

仮差押えは、金銭債権の執行を保全するものです。典型的なものは、債務者所有の不動産への仮差押え、債務者の銀行預金への仮差押えです。売掛債権への仮差押えもあります。 

仮処分は、金銭債権以外の債権(例えば、物の引渡請求権)の執行を保全するものです。




債権回収の方法② (裁判以外の法的手段)

弁護士が相手方に文書を送ったり、直接交渉してみたものの、任意の支払に応じてくれないことがあります。この場合、法的手段を検討することになります。

法的手段の王道は、裁判です。しかし、裁判は、費用とコストがかかりますし、解決までの時間も長くなります。そこで、裁判以外の法的手段も検討に値します。

1 支払督促

支払督促とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付してもらい、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めてもらう制度です。 
相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失い、訴訟手続きに移行します。

取引先が債権の存在自体は争っていない場合には、支払督促手続を利用すると効果的な場合もあります。

2 少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。

しかし、相手方が少額訴訟に同意しなかった場合は、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合、再び審理をやり直すことなります。そのため、少額訴訟を選択したことで、かえって時間と費用を浪費してしまうこともあります。

このようなことから、少額訴訟をするかどうかについては、慎重な判断が必要です。

3 民事調停

民事調停は、裁判所を利用する手続です。訴訟と異なり、形式面があまり重視されないので、事案に応じた柔軟な解決が可能です。

弁護士に依頼して民事調停を申し立てた場合には、相手にとっては、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいと言えます。そのため、調停で解決する事件もあります。

しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方が納得しなければ、調停不成立ということで終了してしまいます。また、相手方が裁判所に出頭しなければ、それで不成立になってしまいます。

少額訴訟と同様、民事調停を申し立てるかどうかは、慎重な判断が必要です。




債権回収の方法① (書面の送付や交渉)

弁護士が債権回収の依頼を受けた場合、コストが安く、時間がかからず、回収の可能性が高い方法を検討します。裁判所や公証役場を使わず、書面の送付や、直接交渉だけで解決すれば、もっともコストパフォーマンスが高いといえます。

1 弁護士が、内容証明郵便で催促・督促する

弁護士に依頼しなくても、市販されている「内容証明郵便の書き方」等の書籍を参考に、売掛金等を請求する内容証明郵便を作成して、取引先に送付することはできます。
しかし、会社名で内容証明郵便を送付したとしても、取引先が事態の重大性を理解してくれないこともあります。

これに対して、弁護士名で内容証明郵便を送付すると、取引先がとたんに態度を変え、すぐに支払ってくれることがあります。弁護士名の内容証明郵便には、「任意に支払いに応じてくれない場合は、法的手段を検討します」という文言を記載します。

地方裁判所以上の裁判所で、訴訟代理権(=当事者に代わって裁判を起こす権限)があるのは、弁護士だけです。そのため、弁護士名の内容証明郵便を受け取った取引先は、「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払に応じることがあるのです。

2 弁護士が電話・面談して催促する

売掛金等の回収できない場合、貴社の担当者は、相手方に電話したり、面談したりして、督促をすると思います。しかし、「申し訳ないけど、もうしばらく待ってください」と泣きを入れられたり、「それどころじゃないことは分かってるでしょ」と開き直られたりして、埒があかないことがあります。

これに対して、弁護士が、相手方に電話や面談で交渉することで、相手方の反応が変わることがあります。弁護士が交渉に乗り出すことで、相手方に、こちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思わせることができます。

また、弁護士は交渉のプロですので、貴社と取引先双方が納得できる和解案を提示し、早期に解決できる場合もあります。

債権回収でお困りの場合は、早期に弁護士に相談するのがよいと思います。




債権回収

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