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契約書を弁護士に依頼するメリット

契約書作成を弁護士に依頼する場合には、市販のひな形をそのまま使用する場合に較べて、以下のメリットがあります。

1.貴社の利益確保

契約条件は、契約当事者の交渉によって決まります。ビジネスである以上、当事者の力関係によって、一方当事者にとって有利な条件、不利な条件になることはよくあることであり、特に不当なことではありません。

この点、市販されている契約書のひな形は、双方の当事者にとって中立的な立場から作成されています。もし、貴社が取引条件を決めるにあたって有利な立場にあっても、市販のひな形を使ったのでは、そのような有利な立場を契約条件に反映できていない恐れがあります。

弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。

例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。

2.特殊事情の反映・適切な修正

新しい契約を締結する場合、様々な背景事情があります。しかし、市販されている契約書ひな形は、それらの事情を考慮に入れて作られてはいません。

弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成します。そのため、より実態に即した契約書にすることができます。

3.将来のトラブルを回避する

市販されている契約書のひな型は、例えば債務の履行方法について「甲乙協議の上、決定する」と定めている場合があります。債務の履行方法には様々なものがある場合、当事者に内容を埋めてほしいという意図のもとで、あえてこのような曖昧な表現にしてあるのです。

もし、ひな形のまま契約を結んでしまうと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。

弁護士に契約書の作成を依頼することにより、各条項を明確化し、将来のトラブルを回避することができます。

4.契約書を締結してしまってからの修正は困難

契約トラブルで当事務所にご相談に来られる企業様は、「弁護士にちゃんとした契約書を作ってもらっておけば・・」、「弁護士に契約書のチェックしてもらっていれば・・」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。契約書を締結してしまうと、後から自社に不利な規定があったことに気付いても、取引相手に修正をお願いすることは、かなり困難になります。

当事務所では、企業様からご依頼を受けて数多くの契約書をチェック・作成してきました。当事務所では、これまでの経験を生かし、契約書作成のご依頼を受けた際には、細心の注意を払い、諸条件を分析し、貴社にとって最善の契約書を作成するよう努めてまいります。




これまでにレビュー・作成した契約書等(抜粋)

1.利用規約・約款

投稿サイトの利用規約
有料サービスサイトの利用規約
有料サービスサイトのプライバシーポリシー
音声クラウドサービス利用約款
自動車リース契約の約款

2.IT関連

ソフトウェア開発委託契約書
ウェブ制作委託契約書
製造委託契約書
メンテナンス委託基本契約書
保守請負基本契約書
通信設備管理業務委託契約書
秘密保持契約書

3.人材紹介・コンサルタント

人材紹介基本契約書
コンサルタント契約書(業務の生産性向上に関するもの)

4.商社・メーカー

売買基本契約書
商品寄託販売契約書
代理店契約書

5.出版・メディア

出版契約書
電子書籍出版契約書
共同原盤契約書

6.事業再編・合弁事業

事業譲渡契約書(webセンシング事業)
事業譲渡契約書[付随する書類を含む](温泉施設)
吸収合併契約書[付随する書類を含む](建設業)
吸収合併契約書[付随する書類を含む](自動車の保守サービス)
新設分割に関する書類(風俗産業)
新株予約権割当契約書
コンソーシアム協定書
人材交流に関する覚書

7.不動産

不動産売買契約書
事業用定期借地権設定契約書
定期建物賃貸借契約書
土地一時使用賃貸借契約書
ペット飼育に関する誓約書

8.建設

工事請負基本契約書
産業廃棄物処分委託基本契約書

9.債権回収

債務弁済契約書
連帯保証契約書
代物弁済契約書(借入金の返済に代えて株式を譲渡するもの)
確認書兼誓約書(横領金の返還に関するもの)

10.内規

定款
取締役会規程
就業規則
雇用契約書
役員任用契約書
転籍規定
出向規定
メールアカウント使用に関する覚書
メールモニタリング規程
輸出関連法規遵守規程
内部取引に関する内規




契約書作成のチェックポイント

1.契約書作成の際に気を付けるべき事項

契約書を作成する際、以下の事項に気を付ける必要があります。

  1. ①契約当事者を誰にするか
  2. ②契約書に入れておくべき特約
  3. ③契約が無効となってしまうもの

2.契約当事者を誰にするか

企業間で契約を締結する場合、企業自体は契約できませんので、代理人が記名押印して契約をすることになります。その際、誰をその企業の代理人とするかが問題となります。

会社法では、代表取締役が会社を代表するとされています。「代表」というのは「代理」と同じ意味です。そのため、代表取締役が記名押印するのであれば、当事者として問題ありません。代表取締役であれば、「代表取締役会長」でも、「代表取締役社長」でも、「代表取締役副社長」でも問題ありません。

他方で、社長であっても「取締役社長」の場合は、代表権がありませんので、当該企業に契約の効力が及ばない危険性があるため注意が必要です。

「平取締役」や「部長」「課長」名義でも、企業から契約的津の代理権を与えられていれば当該企業に契約の効力が及びますが、代理権の有無は外部からは分かりにくいのが現状です。初めて取引する企業の場合は、代表取締役名義で契約するのが安全でしょう。

なお、会社の代表取締役が誰であるかは、商業登記簿を見ればすぐに分かります。当事務所では、インターネットにより商業登記簿を閲覧できるインフラを整備しており、ほんの数分で代表取締役が誰かを調べることができます。顧問契約を結んでいただいている企業様には、無料で登記情報を提供いたします。

3.契約書に入れておくべき特約

契約を交わした相手が契約違反を働いた場合、迅速かつこちらに有利な対応をとるために、また契約を交わした相手に契約を守らせるためにも、以下の特約は必ず入れておく必要があります。

①無催告解除の特約

買い手が代金を支払わないという事態が発生した場合、法律上は、まず、売り手が買い手に対して、「代金を支払ってないので、○日以内に支払ってください」との催告をして、買い手がその催告を守らなかったときにはじめて、契約を解除することができるとされています。つまり、相手方が契約違反をしている場合でも、催告という手続を踏まなければ、契約を解除できないのです。
そこで、「無催告解除の特約」を設けることが有効となります。この特約を設けておくことにより、契約違反が起きた場合に、催告を行うことなく直ちに契約を解除することができるようになります。

②期限の利益喪失の特約

「期限が来るまでは、金銭の支払をする必要がない」という債務者の利益を、期限の利益といいます。債権者からすれば、支払の期日が到来するまでは、手が出せないという意味です。
しかし、債務者の財産状態が悪化したときなどの場合にも、直ちに債権全額の請求をできるようにしておくことが、債権回収にとっては非常に有益です。そこで、期限の利益喪失の特約を設けることにより、債務者の財産状態が悪化した時、契約の条項に違反した時などに、残金(未払金)全額の請求することができるようになります。

③損害賠償額の特約

買い手が代金の支払い期日になっても代金を支払わなかった場合、売り手は想定外の損害を受ける可能性があります。法律では、代金が支払われなかったこと(金銭債務の不履行)に対して、年6%の範囲でしか損害賠償を認めていません。
そこで、損害賠償額の特約を設けることが有益となります。特約を設けることにより、万一契約の相手方が契約違反をした場合でも、十分な損害賠償を得られる可能性を高めることができます。

④裁判所の合意管轄の特約

トラブルが起こり、裁判を起こすことになった場合、原則として訴えられる側の住所地を管轄する裁判所に提訴をしなければなりません。
そこで、裁判所の合意管轄の特約を設けることによって、自分にとって利便性の良い場所の裁判所を管轄裁判所とすることができるのです。

4.契約が無効となってしまうもの

契約を交わした当事者同士の意見が合致している場合であっても、法律によって、その契約が無効とされてしまう場合があります。

無効とされる契約には、以下のものがあります。

  1. ①強行規定に違反する契約
  2. ②犯罪その他不正行為を勧誘し又はこれに加担する契約
  3. ③個人の自由を極度に制限する契約

 
労働契約や建物賃貸借契約等、「社会的弱者」が特に保護されている法分野においては、契約内容が一方当事者の利益に偏り過ぎている場合、契約の効力が無効になる場合があります。契約の効力が無効になる事態を避けるためにも、専門家である弁護士にご相談されることをお薦めいたします。




契約書の作成

1.さあ、どうしよう

「新規の取引先から、『契約書のひな形を送ってください』と頼まれた。本やネットから見つけたひな形を少し変えれば大丈夫かなぁ?」

そんな不安で契約書を作成したらどうでしょう。「必要項目が記載されていない」「あいまいな内容になっている」など不備が生じる恐れがあるのではないでしょうか。

2 一般的な契約書のスタイル

法律上は、契約書の形式について、どのように作成しなければならないかという決まりはありません。しかし、実務上は、一定の慣習があります。

(1) タイトル

「売買契約書」「業務委託契約書」「秘密保持契約書」など、契約書の冒頭には、一目で何の契約かが分かるようにタイトルを付けます。

契約の内容は本文で決まりますので、タイトルには、それほど大きな意味はありません。

例えば、契約書のタイトルが「委任契約書」となっていても、契約書の本文の内容が請負契約であれば、その契約は請負契約であるとの認定がなされます。

(2) 前文

タイトルの次に、「甲と乙は、○○に関して、以下のとおり契約する」等の前文を記載します。「契約の当事者が誰なのか?」を明らかにした上で、甲・乙という略称を決めて記載します。

略称を使用する理由は、本文で、何度も、契約当事者の名称を記載すると、(例えば「株式会社□□は、株式会社○○に対し」等)、本文が長くなり読みにくくなるためです。

ただし、当事者を甲・乙という略称で表示することから、当事者を取り違えて記載してしまうというミスが発生しやすいので、注意が必要です。

(3) 本文

契約の内容を記載します。あいまいな表現で記載してしまうと、後日のトラブルの原因となるため、トラブルを避けるためにも、できるだけ具体的、かつ明確に記載する必要があります。

通常は、契約の成立 → 義務の内容及び履行方法 → 解除や損害賠償 というように、時間の流れに従って条項を並べていきます。

(4) 後文

本文の後に、作成した契約書の通数、契約書を所持している者などを記載します。

(5) 日付け

契約書を作成した日付を記載します。実際に調印した日とは異なる日付けを記載する場合もありますが、契約の効力には影響ありません。

ただし、後日のトラブルを防止するために、実際に調印した日がいつなのかを、覚書等の別の書類に残しておくことをお薦めします。

(6) 契約した当事者の住所・氏名・押印

最後に、署名又は記名・押印をします。

印鑑の種類に決まりはなく、三文判でも有効です。ただし、「偽造された」との弁解の余地をなくすためには、基本契約書や取引額の大きな契約書については、実印を押印することが望ましいといえます。

3 ひながた

一般的な契約書のスタイルを載せます。

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弁護士の活用

1.近年の契約書の特徴

近年は、契約書の研究に熱心な企業が多く、複雑で長大な内容の契約書になることが多いです。契約書には独特な言葉遣い、言い回しがあり、弁護士でない限り、理解するのは難しいです。

2.当事務所の方針

当事務所が契約書作成のご依頼を受けた場合には、当然ですが、ご依頼者様に有利な内容の契約書を作成します。

しかし、全ての条項をご依頼者様に有利な内容とすると、相手先企業から多数の修正希望を受け、契約締結交渉に時間を要したり、本当に譲りたくないところで譲歩を強いられたりして、かえってご依頼者様の不利益になる可能性があります。そこで、基本的には公平な内容で契約条項を作成しつつ、特に重要な事項だけご依頼者様に有利な条項にするなどの工夫を凝らすことがあります。このようにすることにより、相手先企業から修正希望を受けることなく、調印にこぎ着ける可能性が高まるからです。

3.弁護士費用について

契約書のチェックや作成を弁護士に依頼する場合、費用を心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、自社に不利な契約書を、不利であることにすら気付かずに結んでしまった場合に、莫大な損害賠償を請求されたり、契約時の予想をはるかに越える代金を請求されたりという不利益が発生する危険があることを考えれば、費用に関する見方も変わってくるのではないでしょうか。

契約トラブルで、当事務所にご相談に来られる企業様は、「弁護士にちゃんとした契約書を作ってもらっておけば・・」、「弁護士に契約書のチェックしてもらっていれば・・」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。契約をめぐるトラブルを防止するためには、弁護士に契約書の作成やチェックを依頼することも検討してよいのではないかと思います。

契約のことでお困りの場合は、まずはお気軽にお問合せください。




契約書チェック・作成の進め方

当事務所では、これまで、企業様からのご依頼で数多くの契約書をチェック・作成してきました。当事務所では、これまでの経験を生かし、貴社から契約書のチェック・作成のご依頼をいただいた際には、以下の要領で作業を進めてまいります。

1 一般的な契約チェック

まずは、一般的な契約条項のチェックを行います。

  1. ①貴社と相手方が負担することになる義務の内容が明確になっているか
  2. ②貴社にとって不利な条項がないか
  3. ③相手方が義務を履行しなかった場合のペナルティは十分か
  4. ④不明確な用語や言い回しがないか

2 取引の内容や相手方の特性に応じた対応

次に、貴社の取引担当者様からヒアリングを行い、取引の内容や相手方の特性に応じた個別的な対応を行います。
①当該取引に特有のリスクを洗い出し、対応策を検討
 

例)取引の途中で仕様が変更される可能性が高い、原価が想定以上に高騰する可能性がある等

②相手方に特有のリスクの洗い出し、対応策を検討
 

例)過去に問題を起こしたことがある、信用力に不安がある、近日中に経営者が交代する可能性がある等

3 貴社のビジネスに有益な条項を追加

企業様の中には、これまで誰も考えなかったような発想で、新しいビジネスを作り出している企業様も多数いらっしゃいます。当事務所は、そのような新しい発想を契約書の条項に落とし込む作業を得意としています。このような業務は、「戦略的法務」と呼ばれ、近年注目を集めている分野ではありますが、法律事務所の中で「戦略的法務」に積極的に取り組んでいるところは、まだまだほとんどないのが現状です。

①条項の作成

全く新しい契約書の条項を作る場合は、まず、スキームをどうするかを、貴社と一緒に検討します。貴社が、どの場面でどのようなサービスを提供し、それに対する対価を、いつ、どのように回収するかといった点です。

②危機対応

次に、不幸にして相手先企業が契約を履行してくれなかった場合、あるいは貴社が相手先企業の望むようなサービスを提供できなかった場合の手当を考えます。

③違法性チェック

さらに、場合によっては、下請法、独占禁止法、不正競争防止法、労働者派遣法等の強行法規に反しないかのチェックも必要になります。

4 さいごに

当事務所は、単にリスクを指摘するだけの従来型のリーガルサービスにとどまらず、より積極的に、貴社のビジネスにおける利益に貢献するサービスを提供していきたいと考えております。

契約のことでお困りの場合は、まずはお気軽にお問合せください。




契約書チェックのポイント

取引相手から契約書を渡されたら、次の項目は必ずチェックしてみてください。

1 解除条項

取引相手の企業の支払能力に不安を感じたり、反社会的勢力とのつながりがあることが判明した場合、契約関係を直ちに解消しなければなりません。逆に、貴社にとって、ビジネス上、取引関係を継続することが重要な場合には、取引相手の企業が、正当な理由なく契約関係を解消してこないよう、契約書上で歯止めをかけておく必要があります。

また、契約を解除し、または解除された場合のペナルティについても、目配りが必要です。

いかなる場合に契約を解除できるか、契約を解除した場合のペナルティはいかなるものであるか等の定めを解除条項といいますが、契約においては、解除条項が極めて重要な意味をもっています。契約書を渡された場合は、まず、解除条項がどのようになっているかをチェックする必要があります。

2 期限の利益喪失条項

取引先企業の信用状態に不安を感じた場合、貴社が被るダメージを最小限に食い止めるためには、直ちに債権全部の回収を図らなければなりません。

しかし、分割払いとなっていたり、支払期限がかなり先に設定されていたりすると、支払期が来ていない債権には手が出せません。

そうした事態を防ぐための条項が、期限の利益喪失条項です。例えば「乙が本契約の支払を1回でも怠った場合は当然に期限の利益を喪失し、直ちに甲に対して残債務全額を支払わなければならない」としておきます。このようにしておけば、分割払いの支払がなかった場合は、まだ支払期がきていない債権も含めて、全ての債権の回収に乗り出すことが可能になります。

相手方に付与した支払時期の繰り延べの効力を失わせる条項を、「期限の利益喪失条項」といい、債権回収の場面で非常に重要な役割を果たします。

3 裁判所の管轄合意

契約をめぐって裁判になった場合、法律上は、基本的に、当事者の所在地で裁判を行うことになりますが(貴社が東京都の企業であれば東京地方裁判所)、当事者間の合意で、それ以外の裁判所で裁判を行うことを強制することができます。これを合意管轄といいます。

特に地方所在の企業と契約を行う場合には、その企業の所在地の裁判所が合意管轄裁判所とされていることがありますので、注意が必要です。

4.まずは弁護士にご相談を

以上のチェックポイントは、特に重要な条項を取り上げたものです。実際には、もっと多くのポイントがあります。

契約書の条項をチェックする場合、法律知識や契約実務に詳しい専門家の援助が必要です。

1人で悩んでいるだけでは、不安を大きくするだけです。弁護士に相談することで、どの条項が貴社にとって有利であり、どの条項が貴社にとって不利であるかの判断を知ることができます。また、貴社がどうしても入れておきたい条件を、契約書のどの場所に、どのような表現で入れればよいかといったアドバイスを受けることができます。

きっと、あなたの不安も解消されることでしょう。

契約書に関するトラブルを防ぐため、また契約書に関する不安を取り除くためにも、まずは弁護士にご相談されることをお薦めいたします。




契約書を書かないと損をする

1.こんなはずでは

「口約束で代金を合意していたのに、いろいろ理由を付けられ代金を減額されてしまった」
「当然組み込んでもらえると思っていた仕様が組み込まれていなかったので、修補をお願いしたら、追加料金を請求された。こんなことなら、別会社と契約したのに」

口約束だけでも、契約は成立します。しかし、口約束だけですと、ひとたび紛争が生じると、お互いが自己の主張を言い合うだけで、本当の契約内容が分からなくなってしまうことが多くあります。それは明確な証拠がどこにもないことの結果であり、契約書を作成しなかったことによる不利益です。

2.契約書のメリット

契約書を作成しておけば、「言った、言わない」の話になるのを防ぐことができます。さきほどの例でいえば、契約書を締結し、その中に「タイムチャージ制の料金体系」の規定や、「仕様の確定や変更の手続」についての規定を入れておけば、トラブルにならなかった可能性があります。契約書には、約束事を書面化し明確にすることで、約束事を確定する力があるのです。

3.契約書で注意すべきこと

約束事を書面化するといっても、あいまいな表現やどちらともとれる表現を使ってしまっては意味がありません。契約書では、意味内容の「特定」が非常に重要になります。

契約書には、言い回しや用語などに独特な決まり事があります。契約書を研究した人でないと、そのような独特の言い回しや用語を駆使して、自社に有利な内容の契約書を作成することは困難です。ある規定が自社にとって有利なのか不利なのかの判断さえ困難なこともあります。

「当初は少人数で始めたものの、規模が拡大してきたので、そろそろ契約書周りにも気を配らなければ」と考えている企業様がありましたら、今すぐに始めるべきです。

契約書のご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。




取引先から契約書を渡された

1.さあ、どうしよう

「取引先から、取引を始めるにあたって契約書に調印するよう求められた。でも、渡された契約書に書かれている内容が、よく分からない・・・」

このような場合、「この契約書に調印してしまうと、自社に不利益が生じないか?」と、何となく不安になると思います。
それは、「取引先は、自分にとって有利な内容の契約書を渡してきたのだろう」「取引先が渡してきた契約書に、こちらに不利な内容が書かれていても、わざわざ指摘してくれることはないだろう」ということを、直観的に感じられたのだと思います。

2.取引先には、どのように返事すればよいか?

そのような不安は、多くの場合当たっています。取引先が自分から契約書を渡してきたということは、契約書の重要性を理解して万全の契約書を用意してのことである、と考えた方がよいです。

相手先企業から、練りに練った契約書を渡されたとしたら、貴社は単独で対応できるでしょうか? 何年も前から法務部を整備しているという会社でない限り、どの条項が問題であるか(=自社にとって不利であるか)という見極めすら困難なケースが多いのではないでしょうか。仮に問題となる条項を発見できたとしても、どのような修正案を示せばよいかという段になると、もうお手上げということにならないでしょうか。

取引先から示された契約書に調印してしまうと、不利な内容の契約書に縛られてしまう危険があります。契約書に調印してしまった後に、その効力を否定することは非常に困難です。「契約書の内容を読まずに調印してしまった」、「こんな不平等な条項は無効ではないか」と後から言ったところで、ほとんどの場合は通用しません。契約世界では、「契約自由の原則」(=契約内容は当事者が自由に決めてよいという原則)が広く行き渡っているということを理解しなければなりません。

このような場合、専門家の活用を考えるのも一案です。