顧問契約の料金表
事業者様 | 月額6万円~ |
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企業規模が拡大すると、子会社の設立や合併、取引先の買収、事業譲渡など、組織再編を行う機会が出てきます。組織再編では、予期せぬリスクがつきものですので、慎重に行う必要があります。以下では、組織再編で必須の用語について解説します。
合併とは、2つ以上の会社が合体して1つの会社になることをいいます。コストの低減,経営の合理化などのための手段として行われます。
1つの会社が存続し、他の会社は消滅して存続会社に吸収される「吸収合併」と、現在ある全ての会社が消滅したうえ、新会社を設立して、全ての会社が新設会社に引き継がれる「新設合併」の2種類があります。通常は、「吸収合併」の手法が用いられます。
合併をするには、原則として、存続会社においても、消滅会社においても、株主総会の特別決議が必要です。
会社分割とは、ある会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を、他の会社に承継させることをいいます。
合併と同じく、会社分割にも、「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。
「吸収分割」は、分割会社と承継会社が吸収分割契約を締結し、分割会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部が、承継会社に承継させます。分割会社は、承継会社から、対価として金銭等を受け取ります。
「新設分割」は、新設分割計画を作成し、新しく設立した新設会社に、分割会社の事業に関する権利義務の全部または一部を承継させます。
会社分割の場合も、原則として、株主総会の特別決議が必要です。
事業譲渡とは、会社の中身のうち、特定の事業に関連する資産、負債、契約関係、従業員、取引先、特許権などの有形・無形の財産を売買する方法をいいます。
会社分割の場合と異なり、個別の権利義務や契約関係については、1つ1つ移転手続が必要になります。
ビジネスをしていて、刑事事件に巻き込まれることは、意外と多いというのが実感です。
たとえば、「社長や幹部が、贈賄事件、著作権法違反事件で取り調べを受けた」「従業員が、傷害事件、痴漢事件などを起こした」「取引先の社長が逮捕された」などです。
刑事事件が起きた場合、情報収集が大切です。逮捕当日は、従業員などの一般人が警察署に行っても、通常、逮捕された人とは会わせてもらえません。
これに対して、弁護士が警察署に行けば、逮捕された人が警察署にいないなどの事情がない限り、必ず会わせてもらえます。捜査担当の刑事と面談できれば、事件の概要を教えてもらえることもあります。
逮捕されたことは分かっても、どこの警察署に留置されているか分からないこともあります。最近は、警察も個人情報を重視しています。そのため、うまく聞き出さないと、何日経っても、どこの警察署にいるか分からないという事態もあり得ます。この点、刑事事件を数多く経験している弁護士であれば、案外簡単に、留置先の警察署を調べることができます。
社長や従業員が逮捕された場合、会社と利益相反の関係がなければ、会社が費用を立て替えて、弁護人を選任することも可能です。
逮捕されると、電話やメールのやり取りはできません。手紙のやり取りをするにも、警察官の検閲を受ける必要があり、時間がかかります。事件に関する事柄は、手紙には書きにくいということもあります。
この点、弁護士であれば、いつでも警察署内で、警察官の立会なしで、逮捕された人と会うことができます。特に社長が逮捕された場合には、会社と社長の連絡を保つために、弁護人の選任が欠かせません。
弊所では、会社関係の刑事弁護の経験が多数あります。
刑事事件でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
企業活動において、不祥事対応は非常に重要です。
不祥事はできる限り防ぐべきです。しかし、不幸にして不祥事が起きてしまった場合、迅速かつ適切に対応することで、かえって企業への信頼が高まることもあります。
不祥事が生じた場合に最初にすべきことは、証拠の保全と事実の調査です。
不祥事を起こした当事者により、証拠の隠ぺいが図られることがあります。そのため、業務用のパソコンや資料を回収し鍵のかかる部屋に保存するなどの対策が必要です。
初動時点では、不祥事に関わった者にも、徹底的に隠ぺいする者から、正直に事実を告白し会社の調査に協力する者まで、温度差があることが多いです。そこで、人海戦術を用いて、できる限り短時間で、関係者全員からのヒアリングを実施し、収集できる証拠(供述証拠も含む)は全て収集するのがよいといえます。
証拠保全と事実の概要が掴めたら、本格的な不正調査を実施します。不正調査には、①社内調査として行う方法、②社内調査ではあるが、弁護士など外部の専門家も加えて行う方法、③第三者委員会を立ち上げる方法などがあります。
不祥事の種類や規模に応じて、適切な調査方法を選択する必要があります。
社会的な影響の大きな不祥事では、マスコミ対応が非常に重要です。マスコミ対応を誤ったために、必要以上に企業イメージが棄損されてしまったケースは、非常に多いです。記者会見やプレスリリースをどのように行うかは、慎重に判断する必要があります。
不祥事の種類によっては、警察や監督官庁への対応が必要になります。事実を包み隠さず報告することが基本になりますが、必要以上に重いペナルティを課せられるのも避ける必要があります。
不正調査が終わったら、関係者に対して、労働法上の懲戒処分や、民事上の損害賠償請求等を行います。場合によっては、刑事告発等により刑事責任の追及も行う必要があります。
また、不祥事がどうして起きてしまったのか、その原因を探り、再発防止策を講じることも重要です。具体的には、組織体制の見直し、チェック体制の強化、従業員のコンプライアンス意識を高めるための研修の実施などの措置を講じることが多いです。
不祥事対応には、専門的なノウハウと経験が必要です。弊所の代表弁護士は、勤務時代に、いくつもの企業の不祥事対応にかかわってきました。
不祥事対応でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。
弁護士業務の第1は、紛争処理です。紛争が生じている場合は、最終的には、裁判所に判決をしてもらい、黒か白かで決着させます。
しかし、訴訟を提起した場合も、判決までいくのはごくわずかで、ほとんどの事案は、裁判上の和解で決着します。そもそも訴訟にまでならず、任意交渉でまとまるケースも多くあります。
弁護士業務の基本は、裁判に勝つための証拠集めや書類作成をすることです。しかし、それと並んで重要な業務として、依頼者様にとって有利な内容で和解をまとめる業務もあります。そのため、弁護士は、常に実践の場で交渉術を学んでいます。
紛争を有利に解決するために、弁護士が前面に出た方がよい場面があります。たとえば、相手方との交渉が手詰まりになってしまった場合や、当事者が感情的になってしまい冷静な話し合いができない場合などです。
これに対して、弁護士が前面に出ない方が、かえって有利な解決が期待できる場合もあります。
たとえば、法律的に詰めていくと当方がかなり不利な立場であるにもかかわらず、当方にとって有利な条件で交渉が進んでいる場合です。このような場合に、弁護士が代理人として相手方と交渉すると、相手方も弁護士に相談する可能性が高いです。すると、相手方が、実は自らが有利な立場にあったということに気付いてしまい、交渉が後退してしまうことが考えられます。
このような場合には、弁護士は前面に立たず、後方から支援するというのが望ましいサポート方法であると考えます。
弁護士は、訴訟を沢山経験していますので、交渉が決裂して訴訟になった場合、どのような判決が出るか、ある程度予想することができます。訴訟になっても勝てそうな事案であれば、強気でどんどん押すべきです。「強気」こそ、交渉の最大の武器です。
他方で、訴訟になったら負けそうな事案の場合、あるいは訴訟でどうなるか予想が難しい事案の場合は、そこそこのところで、矛を収めた方がよいでしょう。深追いして時間を浪費した挙句に得るものが少ないのでは、割に合いません。
弁護士は、訴訟のプロですから、訴訟になった場合にどうなるか、ある程度予測ができます。そのような予測に基づいて交渉をすると、最大限のよい結果を得られる可能性が高まります。
任意交渉や裁判での和解交渉を通じて、実践で交渉術を鍛えています。
ある程度経験のある弁護士であれば、相手の性格や属性に応じて、こちらがこのように動くと、相手は次にどのように動いてくるかとか、強気で押した方がよい場面と落としどころを探った方がよい場面の見極めなどが可能です。
交渉のフェーズ・フェーズで、弁護士と打合せをして次の作戦を立てると、交渉で最大限のよい結果を得られる可能性が高まります。
弊所は、交渉のバックアップを得意としています。
弁護士に相談してみたいが、まだ代理人になってもらうほどでもないと感じていらっしゃる企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。