弁護士に再生を依頼することのメリット
再生の担い手としては、銀行、会計事務所、再生コンサルなど、弁護士以外のプレーヤーも多数います。
弁護士に依頼するメリットは、企業の再生にあたり、法的な観点からアドバイスが可能なことです。再生にあたっては、法律が複雑に絡み合いますので、法的観点が不可欠です。しかし、それだけにとどまらず、以下のようなメリットを提供することが可能と考えます。
1 適切な手続の選択
多数の実績から、私的整理、民事再生、会社更生、特別清算といったメニューのうち、どの手続が適切かを判断します。企業再生を考えるにあたって、それが実現可能かどうか、どのような方法をとるべきかについての現状分析が、非常に重要です。
2 私的整理でも法的観点が必須
私的整理をするにあたっても法的な観点から実現していくための現状分析により、私的整理を実現できるとしても、「法律」が関わってきます。
私的整理にあたっても法的な観点から私的整理を実現していくためのプランニングを、企業様とお打合せの上、作成していきます。
その後、私的整理の実現に向かって、コンサルティングをさせて頂きます。
3 トータルサポート
再生手続を、手続面からコンサルティングまで、トータルサポートします。
必要に応じて、企業再生に詳しい会計士や税理士とチームを組んで、対応させていただきます。
経営戦略や営業戦略にも踏み込んで、各企業の資金繰り・事業計画の立案をしながら、法的手法と併せて、円滑・合理的に企業再生を達成することが可能です。
企業破産
資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと、ますます状況は悪化します。債権者が会社に押しかけ、少しでも債権を回収しようと様々な手段を用いてきますし、強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。
経営者が、そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。もはやどうすることもできない状態に陥ったときは、経営者の最後の責任として、破産手続をとることが必要です。
1 企業破産のメリット
弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
また、弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。
従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、破産後の生活を維持することができます。
2 企業破産の進め方
弁護士は、経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、破産申立てに至る事情や財産関係を調査し、裁判所に申し立てることになります。
同時に、経営者個人についても破産申立てをすることが多いです。
多くの企業では、経営者も会社の連帯保証人になっています。そこで、経営者個人も同時に破産申立てをして、債務の負担から解放されるようにします。
3.弁護士の活用
当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることにとまどいを覚える方もいらっしゃいます。しかし、適切に破産することにより、取先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身も新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。
もしかしたら、経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いによる解決や、民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても、会社と代表者の方の申立費用を確保し、また、従業員の方への未払賃金を確保し、取引先に対して適切に処理するためには、弁護士への委任が必要となります。
まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
事業承継
1 事業承継とは
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
創業一代目の会社では、オーナー社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが非常に多いです。そのため、創業者社長が、「誰」を後継者にするのかは、慎重に判断すべきです。
2 事業継承の方法
(1) 親族に承継する
親族に対する事業承継では、主として遺言を活用して、後継者に株式を集中させることになります。
この場合、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。生命保険金の活用や、中小企業経営承継円滑化法の活用などの方法があります。また、生前贈与を活用する方法もあります。
(2) 従業員等に承継する
創業者社長に子供がいない場合や、子供がいても事業を承継する能力や意思がない場合は、従業員への承継を検討することがあります。
従業員に対する事業承継では、譲渡制限株式の譲渡や、買取請求、全部取得条項付種類株式による既存株式の取得、議決権制限株式の付与等会社法上の制度を利用して、後継者に株式を集中させる方法があります。
(3) M&Aで会社を売却する
親族や社内に適任者がいない場合は、M&Aにより、第三者に承継させる方法があります。
M&Aには、会社の全部を譲渡する方法と、会社の一部を譲渡する方法があります。合併や、会社分割、事業譲渡などの方法もあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の特性に応じて、どれがいいか検討する必要があります。
誰を後継者として、そのためにどのような方法を選択するか、会社の現状、利害関係人の協力状況によって、適切な事業承継は異なります。
お早目に弁護士にご相談下さい。
事業譲渡
1 事業譲渡とは
事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の譲渡のことをいいます。
事業譲渡では、特定の事業に用いている資産や従業員などを一括して譲渡します。ただし、契約関係を承継させるためには、契約の相手方の同意を得る必要があります。
M&Aにより、会社の株式を売却できる場合はよいのですが、買収会社が、簿外債務などが後で判明することを嫌がり、株式の買取方式を取りたがらない場合があります。この場合には、まずは第二会社を設立して、その会社へ事業譲渡を行い、その後、第二会社の株式を譲渡するという方法をとることがあります。
2 債務超過の会社が事業譲渡を行う場合のリスク
債務超過の企業における事業譲渡にはリスクもあります。詐害行為リスク、否認リスク、株主総会リスクです。
詐害行為リスクというのは、民法424条の詐害行為取消権を行使されるリスクです。事業譲渡は、財産を譲渡することになりますが、それが債務超過状態にある企業が行ったものであるならば、その譲渡自体が総債権者を害する行為であり、詐害行為に該当するリスクがあるのです。
否認リスクは、債務者会社が破産したときに、破産管財人に否認権を行使されるリスクです。これも、詐害行為リスクと同様に、破産直前などに事業譲渡がされると、その事業譲渡を否認され、譲渡された資産を債務者会社に取り戻されてしまいます。
株主総会リスクというのは、事業譲渡において、重要な財産の全部又は一部の譲渡を行う場合には、株主総会を開いて承認を得なければならないとされていることです。株主は、債務者会社の株主であり、事業を譲渡してしまうと、債務者会社は倒産してしまい、株式が実質的に紙くずになってしまうことから、株主総会で事業譲渡に対して反対してしまうというリスクです。
3.民事再生や会社更生手続の活用
上記のリスクは、民事再生や、会社更生手続内であれば、解消することが可能です。
法的手続内での事業譲渡であれば、詐害行為も否認もありません。破産であれば管財人が株主総会を開かずに事業譲渡ができます。民事再生手続では、株主総会を開かないでも裁判所の許可による事業譲渡が可能です。会社更生手続でも株主の同意なしに更生計画内での事業譲渡が可能です。
したがって、事業譲渡にリスクがある場合には、プレパッケージ型の法的倒産手続を選択することにより、リスクを回避することが可能となります。
事業譲渡で事業再生をお考えの方は、必ず法的リスクを検討しなければなりません。そうでなければ、せっかく再生したと思ったら、訴訟などを起こされ、全てを覆される危険性があるからです。
4 事業譲渡のメリット
債務超過ではあるけれど、よい人材がたくさんいて、他社にはない独自の技術をもつ建設業の会社があるとします。別の建設業の会社がこの会社を欲しいと思っても、債務超過ですから、会社をまるごと買うとなれば、二の足を踏むでしょう。
このようなとき、事業譲渡という方法を使えば、買い手は事業のよい部分だけを譲り受けることができます。そして、売り手会社は、譲渡代金で残った負債の一部を返済したあと清算します。こうすることで、今の事業は譲受会社で新しいスタートをきり、従業員の雇用も守ることができます。
5 事業譲渡のデメリット
合併とは異なり、事業譲渡では、権利や義務が当然に移転するわけではありません。そのため、譲受会社は、取引先との契約や、従業員の雇用関係事務、不動産の登記などをすべてやりなおさなければなりません。
許認可も当然には引き継がれません。先ほどの建設事業の事業譲渡であれば、譲受会社がもともと持っている場合は別として、建設業許可を取りなおすことになります。
経審に関しては、工事の実績や評点を譲受会社へ引き継げる場合もあるので、事前に所轄官庁の取り扱いについて調べてみる必要があります。
また、買い手は買収資金を用意しなければなりません。
民事再生
民事再生とは、民事再生法に基づいて、裁判所の監督を受けながら、法人格を維持しつつ事業を再生させる再建型の法的整理手続のひとつです。
1 民事再生のメリット
経営権を維持できる
民事再生の一番のメリットは、民事再生法によって、手続が開始されても、経営陣の退任や、地位を変更する必要がないことです。そのため、債務者自身の手によって事業の再建が可能なのです。
事業を維持できる
債権者の同意を得られれば、例えば負債の90%程度をカットすることも可能となります。また、カット後の負債についても、10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担を抑えられます。
手形の不渡りや取立てを防ぐことができる
民事再生手続開始の申立てをすると、裁判所は「保全処分」を出し、弁済禁止を命令します。これにより、手形の不渡りや取立等を防ぐことができます。
2 民事再生において気をつけるべき点
民事再生を行なう上で気をつけるべき点は、企業としてのダメージ回避を出来るだけ少なくすることです。民事再生とはいっても、世間一般では倒産と見られてしまうため、実際に順調であった事業部分においても、イメージや信用が失墜してしまい、事業再生が上手く行かなくなってしまうことがあるためです。
信用低下を防ぐ手立てとして一番有効なことは、裁判所に民事再生を申し立てる前に、スポンサー企業を探しておくことです。民事再生を申し立てると、間違いなく信用は下がります。「この企業とこのまま取引していっても大丈夫なのだろうか」と、考えることは必然でしょう。しかし、信用の置けるスポンサーがついていることが分かれば、取引を続けることへの不安を和らげることができるのです。
3 民事再生の手続
一般的な民事再生手続のスケジュールですが、申立てから10日前後で開始決定が出ます。その後、約3ヶ月後が再生計画案の提出期限となります。そして、申立てから約半年で再生計画の認可決定が出されます。
裁判所に民事再生手続開始の申立てをする
裁判所に民事再生手続開始の申立てをすると、裁判所は保全処分命令を発令し、監督委員を選任します。この時点で、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。
監督委員は民事再生手続開始の要件の審査を行い、債権者集会の結果を踏まえて、民事再生手続が必要であるか否かの判断を行い、裁判所に意見書を提出することになります。裁判所はこの意見書に基づいて、民事再生手続の開始を決定します。
再生計画案を裁判所に提出する
開始決定後には、債権調査や、財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた再生計画案を裁判所に提出します。監督委員が再生計画案についての意見書を提出するとともに、議決権を持つ再生債権者の過半数の賛成同意と、議決権総額の2分の1以上の多数を持って、その再生計画が承認されます。
まずは弁護士にご相談ください。
破産と清算
事業が継続できなくなった企業を、法律に従って清算処理する場合、いくつかの手続があります。
1.破産
会社が債務超過であり、事業を存続していく見込みがない場合は、破産の手続をとります。
破産は、裁判所に破産申立てを行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社財産の売却したり、未払債権を回収したりして集めた資金を集めます。そして、集まった資金を、債権額に応じて債権者に分配します。
会社の代表者が会社の債務を連帯保証していた場合は、代表者も同時に破産するのが一般的です。
破産手続が終わると、会社の法人格はなくなります。代表者個人は、特に問題がなければ、免責といって、未払の債務を支払わなくてもよいという決定がなされます。
2.解散・清算
資産超過の会社が事業を廃止して、会社の法人格(会社の存在)を消滅させる方法としては、会社の解散・清算という手続があります。
解散をするには、株主総会の特別決議が必要です。株式が分散している場合には、株主間で合意をとる必要があります。
解散決議がなされると、清算人が選任されます。清算人は、会社財産を整理して、残余財産を株式数に応じて株主に分配します。そして、清算結了登記により、会社の法人格は消滅します。
3.早めに弁護士にご相談を
何らかの事情で事業の継続ができなくなった場合、その原因や、事業・財産の状況などはさまざまです。それぞれに応じた対応法が必要になります。
時間が経てば経つほど事態は悪化しますので、早めに専門家である弁護士に相談するのがよいと思われます。