料金表

料金表(すべて税別の金額です。)

法律相談   文書作成料   通常の民事事件
離婚事件   交通事故事件   遺言・相続事件
不動産明渡事件   債務整理事件   刑事事件
法人倒産事件   顧問契約に基づく顧問料    

1 法律相談

(1) 相談料

初回相談(※) 10,000円/時間
2回目以降のご相談 35,000円/時間

※ご紹介者様のいる場合、顧問契約のご相談の場合には、無料とさせて頂きます。
1時間未満の場合にも、基本料金として10,000円(税別)を頂戴しております。

(2)調査料(相談料を含む)

単なる法律相談にとどまらず、法律関係や事実関係の調査が必要となる場合  5万円~
  

2 文書作成料(相談料を含む)

(1) 契約書の作成・チェック

定型 10万円
非定型 30万円
高難度のもの 50万円以上

(2)内容証明郵便の作成

5万円
※ただし、相手方との交渉が必要となると予想される事案については、示談交渉案件としてのみ受任します。

3 通常の民事事件

着手金 報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5% 10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3% 6%
3億円の超える部分 経済的利益の2% 4%
※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の30%の範囲内で増減することができます。
※着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらず、それぞれ30万円とします。
※手続や交渉に必要な実費(印紙、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。
※お支払総額は、(着手金+報酬金)×消費税+実費となります。

4 離婚事件

(1) 離婚協議書作成プラン(相手方との交渉なし)

基本料金
公正証書作成の場合 20万円
※公正証書作成には、公証人の費用が別途必要となります。
【サービス内容】
お客様の希望に沿って、協議書を作成します。比較的簡単な事件で、当事者同士で話し合いをして離婚条件を合意できるケースを対象としています。必要に応じて、適宜アドバイスもさせていただきます。電話またはメールでのサポートとなります。
【備考】
相手方との交渉は行いません。交渉、調停、訴訟が必要になった場合は、別途費用がかかります。

(2) 継続相談プラン(相手方との交渉なし)

基本料金
相談料 10万円(期間3ヶ月、相談10時間分)
【サービス内容】
相手方との交渉を有利に進めるために、弁護士が適宜アドバイスいたします。
相手方との交渉については、弁護士のアドバイスを受けながら、お客様自身で進めていただきます。
とりあえずご自身で交渉や調停を行いたいというケースを対象としています。主に電話またはメールでのサポートとなります。

【備考】

交渉、調停、訴訟が必要になった場合、別途費用がかかります。

3ヶ月・10時間を超えた場合は、別途相談料をいただきます。

(3) 協議・調停・訴訟離婚サポート(相手方との交渉あり)

着手金

交渉代理・調停手続 40万円
訴訟手続 50万円
交渉代理・調停手続から訴訟手続へ移行した場合の追加着手金は10万円とします。
ただし、親権について争いがある場合には、着手金・報酬金とも10万円追加になります。
なお、出廷回数が5回を超えた場合は、6回目から1日あたり2万円の出廷日当をいただきます。
経済的利益が3,000万円を超える場合、報酬金については個別に見積もりをさせていただきます。
報酬金
離婚自体の報酬金 40万円
別途経済的利益が発生した場合 経済的利益の10%
※養育費の経済的利益は、総額の70%で算定します。
【サポート内容】   
相手との交渉から、離婚協議書の作成、調停、裁判まで離婚問題解決までの道のりを、お客様の代理人となりサポートさせていただくサービスです。交渉できないという方、交渉したくないという方については、こちらのサービスのご利用をお勧めしています。

5 交通事故事件(相手方が任意保険に加入している場合)

(1) 着手金

100,000円

(2) 報酬金

示談交渉で解決した場合 10万円+賠償金の10%
訴訟、調停または紛争処理センター等の手続きで解決した場合 10万円+賠償金の15%
※加害者側の任意保険(対人:無制限)または依頼者が加入している任意保険(無保険車傷害条項(無制限)等)が適用される場合に限ります。
※物損のみ、または後遺症の認定が見込まれない事案を除きます。これらの事案は、通常の民事事件の基準を適用します。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でまかなうことができます。その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
着手金
請求額が300万円以下の場合 請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3%+69万円

※最低着手金は20万円とします。

報酬
賠償金が300万円以下の場合 賠償金の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 賠償金の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 賠償金の6%+138万円

※事案により多少変化することもございます。

6 遺言・相続事件に関する費用

(1) 遺言書の作成

公正証書遺言 10万円~


※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせて頂きます

※立会人2名の日当は別途2万円が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

(2) 遺言執行

遺産総額のうち300万円以下の部分 30万円
遺産総額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分 2%
遺産総額のうち3000万円を超え、3億円以下の部分 1%
遺産総額のうち3億円を超える部分 0.5%
※遺言を執行するために裁判手続きを要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。

(3) 相続手続サポート

相続人調査(戸籍収集、相続関係図作成) 10万円~
※相続人6名までの料金です。相続人が多数の場合は個別お見積もりとなります。相続人が6名未満であっても相続人に代襲相続人が含まれる等特別な事情がある場合も、個別お見積もりとさせていただく場合があります。
※戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続財産調査(財産目録作成) 10万円~
※原則としていただいた資料に基づいての調査に限ります。
※不動産評価等は別途費用が発生いたします。
遺産分割協議書作成 20万円~           
※全相続人間で遺産分割の内容に争いがないケースを対象とします。交渉をご希望の場合には、遺産分協議の交渉案件として受任させていただきます。
動産(自動車等)の名義変更 5万円

 

不動産の名義変更 10万円
※登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます。
相続放棄 10万円
複数の相続人につき、相続放棄手続きをとる場合  2人目からは5万円
限定承認 着手金 報酬金
30万円 残存した遺産の10%

(4) 遺産分割

遺産分割協議の交渉 着手金  報酬金
30万円~ 経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%

※事件の規模により上記範囲内で決定します。

※ただし、遺産分割協議の交渉から調停に移行した場合の追加着手金は25万円とします。

(5) 遺留分減殺請求手続

調停手続 着手金  報酬金
50万円~ 経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の4%
※事件の規模により上記範囲内で決定します。

7 不動産明渡事件

(1) 着手金

 
明渡交渉・訴訟 30万円~

(2)報酬金

示談交渉で解決した場合 20万円
訴訟等の手続きで解決した場合 30万円
別途強制執行手続きが必要となった場合 50万円
別途経済的利益が発生した場合 通常の民事事件の報酬金を付加

8 債務整理事件(個人)

(1) 自己破産

同時廃止 30万円
管財事件の場合 40万円
事業者の場合 50万円~
※報酬は頂戴しません。
※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます。
※債権者が10社を超える場合は、5~10万円の範囲内で増額します。
※夫婦、親子など関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、1人あたり3~5万円の範囲で減額します。

(2)個人再生

住宅ローン特約なし 40万円
住宅ローン特約あり 50万円
※報酬はいただきません。
※裁判所の個人再生の認可決定までで事件終了となります。
※再生計画にもとづく返済の管理・手続代行については、1回あたり事務手数料5000円が別途発生いたします。

(3)任意整理

着手金 債権者1件あたり2万円
報酬金 債務圧縮額の10%
ただし、過払い金の返還を受けた場合は、その20%の金額を加算する。

9 刑事事件

刑事事件の弁護士費用

相談料

※1時間を越えるご相談や、2回目以降のご相談は、料金が発生します(30分5,000円)。
※反社会的勢力に属している方からのご依頼は、受け付けておりません。

捜査段階(起訴前)

着手金 簡易な事件(※1) 30万円
通常の事件(※2) 40万円
複雑な事件(※3) 60万円~
特殊な事件(※4) 事案に応じて決定
報酬金 不起訴の場合(処分保留釈放を含む) 30万~60万円
罰金の場合 30万~60万円
※1 「簡易な事件」とは、逮捕されておらず、容疑を認めている、痴漢事件や盗撮事件等です。
※2 「通常の事件」とは、逮捕されていて、容疑を認めている、痴漢事件や盗撮事件、薬物事件等です。
※3  「複雑な事件」とは、逮捕されていて、余罪が複数ある、詐欺事件や横領事件等です。
※4  「特殊な事件」とは、容疑を否認している事件や、共犯者多数の事件、被害額が多額の事件、裁判員裁判対象事件等です。

公判段階(起訴後)

着手金(※) 30万円~60万円
保釈請求 着手金 10万円
報酬金 10万円
報酬金 求刑よりも軽い刑になった場合 10万円~60万円
執行猶予判決の場合 30万円~60万円
無罪の場合 事案に応じて決定
※捜査段階で受任し引き続き公判も担当する場合は、着手金を原則として40%減額させていただきます。

接見の日当

受任していない事件 東京23区内 5万円
千葉市、さいたま市、横浜市まで 7万円
受任している事件
(4回までは無料。5回目以降)
東京23区内 2万円
川崎市、横浜市、さいたま市、千葉市まで 3万円
※上記以遠については、事件ごとに協議して決定いたします。
※接見回数が多数になった場合(概ね10回以上)は、別途協議させていただきます。

自首同行

着手金  30万円~
報酬金 不起訴の場合 20万~50万円
罰金の場合  20万~50万円

料金の例

(1) 痴漢で逮捕・勾留されたが、勾留期間中に示談が成立し、不起訴処分で釈放されたケース
着手金(捜査段階) 40万円
報酬金(不起訴処分) 40万円
合 計 80万円+税
※示談金は別途ご負担頂きます。
(2) 覚醒剤取締法違反で逮捕勾留され、執行猶予付き有罪判決を受けたケース
着手金(捜査段階) 40万円
着手金(公判段階) 24万円(※)
報酬金(執行猶予付き判決) 40万円
合 計 104万円+税

※捜査段階からの受任のため40%割引

10 法人倒産事件

(1) 破産申立て

金額 100万円~

 

※法人の規模、債権者数、負債額等により、増減します。
※裁判所に対する予納金等実費については別途必要です。
※法人とともに代表者も自己破産を申立てる場合は、代表者についての破産申立ての弁護士費用が別途必要です。

(2)民事再生事件

着手金 100万円~
報酬金 100万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

(3)私的整理

着手金 50万円~
報酬金 100万円~
※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

11 顧問契約に基づく顧問料

事業者様   月額6万円~

顧問契約の料金表(pdf)

※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

12 日当

半日(往復2時間を超え、4時間まで)  5万円
1日(往復4時間を超える場合)     10万円

13 補足

(1) 用語説明

着手金 事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。
顧問料 顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。
日当 弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。 

(2) 経済的利益

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

(3)弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

(4) 消費税

表示された料金は、税別の金額です。お支払いいただく金額は、消費税を付加した金額となります。