遺留分減殺請求
1 遺留分減殺請求とは
相続財産は、被相続人のものです。そのため、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるはずです。亡くなる前に、誰に、どれだけ生前贈与してもよいはずです。また、遺言で、誰に、どれだけ相続させてもよいはずです。
しかし、相続人の立場からすると、被相続人の財産を生活費にあてることを期待していた場合、全く相続できなかったり、すごくわずかな財産しか相続できなかったりすると、困ってしまいます。そこで、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられたのが、遺留分減殺請求です。
2 遺留分権者
遺留分が認められる相続人は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属です。
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
また、遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。
遺留分を行使するかどうかは、遺留分権者の自由です。遺留分が侵害されていても、それで構わないというのであれば、遺言通りで確定します。
3 遺留分の割合
遺留分の割合は、民法で、以下のように決まっています。
①直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
②その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
4 遺留分を行使できる期間
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始
のときから10年経過すると消滅してしまいます。