遺産分割協議
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
1 遺産分割協議の進め方
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に承継されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
2 遺産の分け方
相続人間で遺産を分割するか方法には、以下の方法があります。
1. 遺言による指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。
2. 協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要です。一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
3.具体手金な分割方法
1. 現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します(代償金)。
2. 換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。
3. 代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。
4. 共有分割
遺産を相続人が共有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要であり、できれば共有にはせず、遺産分割協議をまとめ、単独所有にしておくことをお薦めします。
4 遺産分割協議書
遺産分割協議書は、後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際には遺産分割協議書が必要ですし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。