寄与分

1 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、相続分以上の財産を取得させる制度のことをいいます。

具体的には被相続人の家業に従事して被相続人の財産を増やした人、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだなど(ヘルパーを頼まずに済んだことから、財産の減少を防いだものと評価されます)、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」が認められます。

なお、寄与分を主張できるのは相続人だけです。相続人ではない方がどんなに生前相続人の世話をしていたり、或いは事業資金を援助していたとしても、寄与分を主張することはできません。
内縁の妻には相続権が認められていませんから、寄与分の主張をすることはできません。

2 実際の寄与分

寄与分が認められた事例として、以下のような裁判例があります。

1. 被相続人が死亡するまでの25年間共に家業に従事し、生活も共にして世話をしていた長男
(福岡家審S56.6.18)

2. 37年にわたり、病弱の夫を扶養看護し、夫名義の不動産を妻の収入により購入した妻
(山形家審S56.3.30)

3 寄与分の計算方法

寄与分がある場合の相続分の計算方法は、遺産から寄与分を一旦控除してみなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せします。

以下具体的な事例に沿って説明します。

【事例】本人の遺産が現金5,000万円、相続人として配偶者及び子が二人おり、長男が被相続人の生前、被相続人の事業を手伝っており、被相続人の資産形成に,1000万円分の貢献をしているとした場合

【計算式】
みなし遺産・・5,000万円(遺産)-1,000万円(寄与分)=4,000万円
配偶者・・4,000万円×1/2=2,000万円
長男(事業に従事)・・4,000万円×1/4+1,000万円(寄与分)=2,000万円
次男・・4,000万円×1/4=1,000万円

以上の通り、それぞれの具体的相続分は、配偶者2,000万円、長男(事業に従事)2,000万円、次男1,000万円となります。