破産と清算
事業が継続できなくなった企業を、法律に従って清算処理する場合、いくつかの手続があります。
1.破産
会社が債務超過であり、事業を存続していく見込みがない場合は、破産の手続をとります。
破産は、裁判所に破産申立てを行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社財産の売却したり、未払債権を回収したりして集めた資金を集めます。そして、集まった資金を、債権額に応じて債権者に分配します。
会社の代表者が会社の債務を連帯保証していた場合は、代表者も同時に破産するのが一般的です。
破産手続が終わると、会社の法人格はなくなります。代表者個人は、特に問題がなければ、免責といって、未払の債務を支払わなくてもよいという決定がなされます。
2.解散・清算
資産超過の会社が事業を廃止して、会社の法人格(会社の存在)を消滅させる方法としては、会社の解散・清算という手続があります。
解散をするには、株主総会の特別決議が必要です。株式が分散している場合には、株主間で合意をとる必要があります。
解散決議がなされると、清算人が選任されます。清算人は、会社財産を整理して、残余財産を株式数に応じて株主に分配します。そして、清算結了登記により、会社の法人格は消滅します。
3.早めに弁護士にご相談を
何らかの事情で事業の継続ができなくなった場合、その原因や、事業・財産の状況などはさまざまです。それぞれに応じた対応法が必要になります。
時間が経てば経つほど事態は悪化しますので、早めに専門家である弁護士に相談するのがよいと思われます。