事業譲渡
1 事業譲渡とは
事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の譲渡のことをいいます。
事業譲渡では、特定の事業に用いている資産や従業員などを一括して譲渡します。ただし、契約関係を承継させるためには、契約の相手方の同意を得る必要があります。
M&Aにより、会社の株式を売却できる場合はよいのですが、買収会社が、簿外債務などが後で判明することを嫌がり、株式の買取方式を取りたがらない場合があります。この場合には、まずは第二会社を設立して、その会社へ事業譲渡を行い、その後、第二会社の株式を譲渡するという方法をとることがあります。
2 債務超過の会社が事業譲渡を行う場合のリスク
債務超過の企業における事業譲渡にはリスクもあります。詐害行為リスク、否認リスク、株主総会リスクです。
詐害行為リスクというのは、民法424条の詐害行為取消権を行使されるリスクです。事業譲渡は、財産を譲渡することになりますが、それが債務超過状態にある企業が行ったものであるならば、その譲渡自体が総債権者を害する行為であり、詐害行為に該当するリスクがあるのです。
否認リスクは、債務者会社が破産したときに、破産管財人に否認権を行使されるリスクです。これも、詐害行為リスクと同様に、破産直前などに事業譲渡がされると、その事業譲渡を否認され、譲渡された資産を債務者会社に取り戻されてしまいます。
株主総会リスクというのは、事業譲渡において、重要な財産の全部又は一部の譲渡を行う場合には、株主総会を開いて承認を得なければならないとされていることです。株主は、債務者会社の株主であり、事業を譲渡してしまうと、債務者会社は倒産してしまい、株式が実質的に紙くずになってしまうことから、株主総会で事業譲渡に対して反対してしまうというリスクです。
3.民事再生や会社更生手続の活用
上記のリスクは、民事再生や、会社更生手続内であれば、解消することが可能です。
法的手続内での事業譲渡であれば、詐害行為も否認もありません。破産であれば管財人が株主総会を開かずに事業譲渡ができます。民事再生手続では、株主総会を開かないでも裁判所の許可による事業譲渡が可能です。会社更生手続でも株主の同意なしに更生計画内での事業譲渡が可能です。
したがって、事業譲渡にリスクがある場合には、プレパッケージ型の法的倒産手続を選択することにより、リスクを回避することが可能となります。
事業譲渡で事業再生をお考えの方は、必ず法的リスクを検討しなければなりません。そうでなければ、せっかく再生したと思ったら、訴訟などを起こされ、全てを覆される危険性があるからです。
4 事業譲渡のメリット
債務超過ではあるけれど、よい人材がたくさんいて、他社にはない独自の技術をもつ建設業の会社があるとします。別の建設業の会社がこの会社を欲しいと思っても、債務超過ですから、会社をまるごと買うとなれば、二の足を踏むでしょう。
このようなとき、事業譲渡という方法を使えば、買い手は事業のよい部分だけを譲り受けることができます。そして、売り手会社は、譲渡代金で残った負債の一部を返済したあと清算します。こうすることで、今の事業は譲受会社で新しいスタートをきり、従業員の雇用も守ることができます。
5 事業譲渡のデメリット
合併とは異なり、事業譲渡では、権利や義務が当然に移転するわけではありません。そのため、譲受会社は、取引先との契約や、従業員の雇用関係事務、不動産の登記などをすべてやりなおさなければなりません。
許認可も当然には引き継がれません。先ほどの建設事業の事業譲渡であれば、譲受会社がもともと持っている場合は別として、建設業許可を取りなおすことになります。
経審に関しては、工事の実績や評点を譲受会社へ引き継げる場合もあるので、事前に所轄官庁の取り扱いについて調べてみる必要があります。
また、買い手は買収資金を用意しなければなりません。