離婚原因

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1 協議離婚

離婚は、両当事者が同意をすれば、離婚届に署名押印して提出するだけでできます。
しかし、一方が離婚に反対している場合は、離婚調停での合意が必要です。離婚調停でも離婚の合意に達しないときは、離婚裁判で離婚判決を得る必要があります。

2 離婚原因

裁判上の離婚が認められる場合として、民法では、5つの場合を挙げています。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

3 不貞行為

上記5つの理由のうち、不貞行為が、最も離婚が認められやすいといえます。
ただし、裁判実務では、不貞とは、配偶者以外の異性と性的関係を持ったことをいいます。そのため、相手が不貞の事実を認めない場合は、立証が困難であるという事実上の問題はあります。通常は探偵を使って、ラブホテルに一緒に入るところや、一緒に旅行に行くところの写真を撮って証拠にします。
なお、不貞行為の事実は問題なく認められても、慰謝料や財産分与などの条件で合意ができず、なかなか離婚ができないというケースもあります。

4 婚姻を継続し難い重大な事由

上記5つの理由のうち、前半の1~4のどれにも当てはまらない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題になります。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかは、事案ごとの判断になりますが、以下の要素は離婚原因になり得ます。

・暴行、虐待
・長期間にわたる別居
 ・性交不能・性交拒否・性的異常
 ・アルコール中毒,薬物中毒
 ・過度な宗教活動

5 有責配偶者からの離婚請求

浮気をした夫が、妻に対して離婚を求める場合等、夫婦関係の破綻の原因を作った側が離婚を請求する場合は、原則として離婚は認められません。
しかし,次の事情を総合考慮して,夫婦関係の破綻に原因を作った配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

・別居期間が長い
・親から独立して生計を営むことができない子どもがいない
・離婚しても他方の配偶者が精神的,社会的,経済的に苛酷な状態にならない