迷惑防止条例違反(痴漢)

以下は、逮捕の翌日にご依頼を受け、迅速に対応した結果、逮捕3日目で釈放されたケースです。

1 依頼日当日

ご依頼を受けたのは、現行犯逮捕の翌日、土曜日の正午過ぎでした。すぐに警察署に電話をしたところ、同日付で検察官送致(送検)したとのことでした。そこで、午後2時ころ、検察庁に行き、ご本人様と面会した後、検察官と面談しました。検察官との面談では、勾留請求しないようお願いする予定でしたが、残念なことにすでに勾留請求した後であるとのことでした。

ご両親とは、当日の午後5時ころ、事務所で面談しました。状況を説明したうえで、お2人に、「身柄引受書」に署名・押印していただきました。そして、午後8時ころ、ご本人様の上司様と、ご自宅近くの喫茶店で面談し、事情を説明して「身柄引受書」に署名・押印していただきました。さらに、午後10時ころ、警察署でご本人様と面談し、身柄釈放後の遵守事項を書いた「誓約書」に署名指印してもらいました。

その後、事務所に戻り、大急ぎで、裁判官に対して勾留をしないよう求める「意見書」を作成しました。完成したのは、午前2時ころだったと思います。

2 裁判官との面接

翌・日曜日の午前9時に裁判所に行き、前日の夜に作成した「意見書」1通、ご両親様と上司様に署名・押印していただいた「身柄引受書」3通、ご本人様の署名指印のある「誓約書」1通を提出しました。その後は、裁判所近くの喫茶店で、ご両親様と裁判官面接の呼出しがあるのを待ちました。午前10時30分ころ、裁判所から携帯電話に、裁判官面接を午前11時から行うとの連絡があり、再び裁判所に行きました。ご両親様には、裁判所の門の前で待機していただきました。

裁判官面接では、身柄釈放にあたり、ご本人様に同意していただく条件を伝えられましたが、その中の1つは、「誓約書」には記載のないものでした。そこで、裁判所内でご本人様と面会し、裁判官の意向を伝えました。ご本人様は、最初は難色を示しましたが、最終的には受け入れてくれました。

その後、裁判官は勾留請求却下の決定を出し、検察官の準抗告もありませんでした。そして、同日の午後7時ころ、ご本人様は、逮捕された警察署にて釈放され、出迎えに行っていたご両親様と対面しました。

3 その後

ご本人様が釈放された後、被害者様と示談交渉を行い、30万円の示談金で示談が成立しました。その結果、ご本人様は不起訴になりました。

ご両親様によると、逮捕当時、ご本人様は、転職を繰り返し生活も荒れていたとのことでした。しかし、本件をきっかけに、これまでのご自身のあり方を反省し、今では、仕事面もプライベート面も真面目になったとのことでした。

短期間の関わり合いでしたが、不幸な事件を経た結果、ご本人様が立ち直ることができたということで、非常に印象に残っている案件の1つです。