刑務所について

1 刑事施設の種類

刑事施設には、刑務所、少年刑務所、拘置所等があります。

この3つの施設を簡単に説明しますと、刑務所は成人以上の受刑者が収容されます。

少年刑務所は原則として26歳以下の若年受刑者が収容されます。

拘置所は未決拘禁者と呼ばれる、まだ判決が言い渡されていなかったり、判決は言い渡されたもののまだ確定していない人が収容されています。なお、死刑囚も拘置所に収容されています。拘置所は全国に7箇所あり、各地に拘置支所と呼ばれる施設が約100箇所あります。

2 刑務所とは

刑務所は罪を犯した人が罪の償いを行う場所です。   
刑務所には、禁固刑や懲役刑を言い渡された者が収監されます。罰金刑の言い渡しを受けたのに罰金を納付しなかった者も、刑務所に収監されることがあります。

刑務所は法務省矯正局が所管していて、全国に約60箇所あり、何らかの罪を犯した者が裁判で有罪を宣告され、その刑罰に服するために受刑者として監禁する場所です。

3 刑務所での生活

刑務所は、犯罪を犯した人が更生することを目的の1つとしているので、更生のために必要と思われる面会や手紙のやり取りは可能とされています。しかし、全て許可されることはなく、犯罪性のある場合や刑務所を出た後、再犯が起きると思われる知人に対して許可はでません。

面会の時間や回数は、服役している人によって異なります。面会時間は基本的に1回30分で、平日の日中のみ認められます。

4 仮釈放(カリシャク)

懲役刑や禁錮刑には、仮釈放という制度があります。刑法28条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」とあります。つまり、服役態度が良好でしっかりした身元引受人がいる場合は、刑期の途中でも釈放されることがあるのです。

仮釈放は、刑務所の担当者が本人を面接し、更正の意欲や反省の意思が強く、再び犯罪を犯すおそれがないかなどを審査して決められます。仮釈放がなされると、受刑者は刑期が終了するまでは、保護観察のもと刑務所の外で生活し、その間も刑期が進行します。特に問題を起こさない限り仮釈放が取り消されることはなく、残りの刑期が経過すれば執行終了になります。