刑事手続

1 捜査

刑事事件は、捜査から始まります。捜査の開始は、犯罪の被害者やその家族、知人が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、捜査機関が犯罪の疑いがあると判断した時点で開始します。

2 身柄拘束

被疑者の身柄を拘束することを逮捕といいます。逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕があります。現行犯であれば逮捕状なしに逮捕できますが、その他の逮捕は裁判官の逮捕状が必要となります。

逮捕後は48時間以内に警察官から身柄を検察官に送致(送検)され、24時間以内に検察官は釈放するか、裁判官に勾留請求するかを決めます。勾留期間は、原則として10日間と決まっていて、さらに勾留が必要と判断した場合、10日間延長できます。したがって、被疑者として勾留される期間は、最長で23日間となります。

勾留場所は裁判官が決めます。特定の場所は決まっていませんが、多くは警察の留置所になります。弁護士は、拘束された被疑者と立会人なくして接見することが可能です。

警察は被疑者を起訴するかしないかを判断することはできず、検察官のみに起訴する権限があります。

起訴後の勾留は2ヶ月ですが、逃亡の恐れや証拠隠滅など継続の必要がある場合はその後1ヶ月ごとに更新される場合もあります。

3 起訴猶予

また犯罪の疑惑があっても検察官が起訴しないこともあります。被疑者の年齢や性格、軽重、犯罪後の状況などにより起訴猶予処分となるのです。

4 略式命令(罰金)

犯罪が比較的軽く、100万円以下の罰金または科料が相当であると検察官が判断し、被疑者の同意により書面審理だけで裁判が行われることがあります。これを略式命令請求といいます。

5 正式裁判

通常の事件では、起訴状のみを裁判所に提出して、正式裁判を求めます。起訴状のみを提出するのは、裁判官に予断を与えないようにするためです。起訴状を提出することを公判請求といいます