事実認定と量刑

1 事実認定とは

事実認定とは、起訴状に記載された事実が真実であるかどうかを確定する作業です。刑法を適用するには、前提として犯罪を犯した事実が必要です。現在の裁判では、事実認定の基礎となるものは証拠だけです。

2 取調べ対象となる証拠

証拠調べは検察官、弁護人双方が請求できますが、証拠収集能力という点では、国家機関であり強制捜査権限を有している検察官の方が、弁護士・被告人よりも圧倒的に有利なのが現実です。
そのため、検察官が被告人に有利な証拠を有していても、それ証拠として提出されないために、結果として被告人に不利な事実認定がなされてしまうということがあり得ます。

3 証拠の評価方法

証拠の評価は、裁判官の自由な判断に委ねられています。
そのため、弁護士としては、証拠を丹念に読み込み、どの証拠が被告人に有利で、逆にどの証拠が被告人に不利なのかを見極めたうえで、裁判官に対して証拠の適正な評価方法を説明することが重要です。

4 量刑

量刑とは、法定刑の範囲内で、懲役○年とか、執行猶予○年等の刑罰の程度を決める作業です。

量刑の判断は、各裁判官が自らの良心に従い判断で行います。刑事裁判の場合、証拠の評価は裁判官の判断に委ねられます。裁判官は、有罪判決を言い渡す場合、証拠に基づいて事実認定したうえで、量刑の判断を行います。この一連の判断は全て裁判官の専権となっています。

裁判官は、法廷に現れたすべての事情を斟酌して量刑を行い、判決をもって具体的な刑罰を言い渡します。各裁判官の良心で判断するとなると、同じ犯罪でも裁判官により量刑が大きく変わるのではないかと考える人もいると思います。

確かに、裁判官によって一定の幅はあります。しかし、裁判官は、単なる私情だけではなく、過去の裁判例を参考にして量刑を決定します。そのため、量刑相場から大きく外れた判決が言い渡されることはほとんどありません。