契約書作成のチェックポイント

1.契約書作成の際に気を付けるべき事項

契約書を作成する際、以下の事項に気を付ける必要があります。

  1. ①契約当事者を誰にするか
  2. ②契約書に入れておくべき特約
  3. ③契約が無効となってしまうもの

2.契約当事者を誰にするか

企業間で契約を締結する場合、企業自体は契約できませんので、代理人が記名押印して契約をすることになります。その際、誰をその企業の代理人とするかが問題となります。

会社法では、代表取締役が会社を代表するとされています。「代表」というのは「代理」と同じ意味です。そのため、代表取締役が記名押印するのであれば、当事者として問題ありません。代表取締役であれば、「代表取締役会長」でも、「代表取締役社長」でも、「代表取締役副社長」でも問題ありません。

他方で、社長であっても「取締役社長」の場合は、代表権がありませんので、当該企業に契約の効力が及ばない危険性があるため注意が必要です。

「平取締役」や「部長」「課長」名義でも、企業から契約的津の代理権を与えられていれば当該企業に契約の効力が及びますが、代理権の有無は外部からは分かりにくいのが現状です。初めて取引する企業の場合は、代表取締役名義で契約するのが安全でしょう。

なお、会社の代表取締役が誰であるかは、商業登記簿を見ればすぐに分かります。当事務所では、インターネットにより商業登記簿を閲覧できるインフラを整備しており、ほんの数分で代表取締役が誰かを調べることができます。顧問契約を結んでいただいている企業様には、無料で登記情報を提供いたします。

3.契約書に入れておくべき特約

契約を交わした相手が契約違反を働いた場合、迅速かつこちらに有利な対応をとるために、また契約を交わした相手に契約を守らせるためにも、以下の特約は必ず入れておく必要があります。

①無催告解除の特約

買い手が代金を支払わないという事態が発生した場合、法律上は、まず、売り手が買い手に対して、「代金を支払ってないので、○日以内に支払ってください」との催告をして、買い手がその催告を守らなかったときにはじめて、契約を解除することができるとされています。つまり、相手方が契約違反をしている場合でも、催告という手続を踏まなければ、契約を解除できないのです。
そこで、「無催告解除の特約」を設けることが有効となります。この特約を設けておくことにより、契約違反が起きた場合に、催告を行うことなく直ちに契約を解除することができるようになります。

②期限の利益喪失の特約

「期限が来るまでは、金銭の支払をする必要がない」という債務者の利益を、期限の利益といいます。債権者からすれば、支払の期日が到来するまでは、手が出せないという意味です。
しかし、債務者の財産状態が悪化したときなどの場合にも、直ちに債権全額の請求をできるようにしておくことが、債権回収にとっては非常に有益です。そこで、期限の利益喪失の特約を設けることにより、債務者の財産状態が悪化した時、契約の条項に違反した時などに、残金(未払金)全額の請求することができるようになります。

③損害賠償額の特約

買い手が代金の支払い期日になっても代金を支払わなかった場合、売り手は想定外の損害を受ける可能性があります。法律では、代金が支払われなかったこと(金銭債務の不履行)に対して、年6%の範囲でしか損害賠償を認めていません。
そこで、損害賠償額の特約を設けることが有益となります。特約を設けることにより、万一契約の相手方が契約違反をした場合でも、十分な損害賠償を得られる可能性を高めることができます。

④裁判所の合意管轄の特約

トラブルが起こり、裁判を起こすことになった場合、原則として訴えられる側の住所地を管轄する裁判所に提訴をしなければなりません。
そこで、裁判所の合意管轄の特約を設けることによって、自分にとって利便性の良い場所の裁判所を管轄裁判所とすることができるのです。

4.契約が無効となってしまうもの

契約を交わした当事者同士の意見が合致している場合であっても、法律によって、その契約が無効とされてしまう場合があります。

無効とされる契約には、以下のものがあります。

  1. ①強行規定に違反する契約
  2. ②犯罪その他不正行為を勧誘し又はこれに加担する契約
  3. ③個人の自由を極度に制限する契約

 
労働契約や建物賃貸借契約等、「社会的弱者」が特に保護されている法分野においては、契約内容が一方当事者の利益に偏り過ぎている場合、契約の効力が無効になる場合があります。契約の効力が無効になる事態を避けるためにも、専門家である弁護士にご相談されることをお薦めいたします。