契約書を書かないと損をする

1.こんなはずでは

「口約束で代金を合意していたのに、いろいろ理由を付けられ代金を減額されてしまった」
「当然組み込んでもらえると思っていた仕様が組み込まれていなかったので、修補をお願いしたら、追加料金を請求された。こんなことなら、別会社と契約したのに」

口約束だけでも、契約は成立します。しかし、口約束だけですと、ひとたび紛争が生じると、お互いが自己の主張を言い合うだけで、本当の契約内容が分からなくなってしまうことが多くあります。それは明確な証拠がどこにもないことの結果であり、契約書を作成しなかったことによる不利益です。

2.契約書のメリット

契約書を作成しておけば、「言った、言わない」の話になるのを防ぐことができます。さきほどの例でいえば、契約書を締結し、その中に「タイムチャージ制の料金体系」の規定や、「仕様の確定や変更の手続」についての規定を入れておけば、トラブルにならなかった可能性があります。契約書には、約束事を書面化し明確にすることで、約束事を確定する力があるのです。

3.契約書で注意すべきこと

約束事を書面化するといっても、あいまいな表現やどちらともとれる表現を使ってしまっては意味がありません。契約書では、意味内容の「特定」が非常に重要になります。

契約書には、言い回しや用語などに独特な決まり事があります。契約書を研究した人でないと、そのような独特の言い回しや用語を駆使して、自社に有利な内容の契約書を作成することは困難です。ある規定が自社にとって有利なのか不利なのかの判断さえ困難なこともあります。

「当初は少人数で始めたものの、規模が拡大してきたので、そろそろ契約書周りにも気を配らなければ」と考えている企業様がありましたら、今すぐに始めるべきです。

契約書のご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。