契約書を弁護士に依頼するメリット

契約書作成を弁護士に依頼する場合には、市販のひな形をそのまま使用する場合に較べて、以下のメリットがあります。

1.貴社の利益確保

契約条件は、契約当事者の交渉によって決まります。ビジネスである以上、当事者の力関係によって、一方当事者にとって有利な条件、不利な条件になることはよくあることであり、特に不当なことではありません。

この点、市販されている契約書のひな形は、双方の当事者にとって中立的な立場から作成されています。もし、貴社が取引条件を決めるにあたって有利な立場にあっても、市販のひな形を使ったのでは、そのような有利な立場を契約条件に反映できていない恐れがあります。

弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。

例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。

2.特殊事情の反映・適切な修正

新しい契約を締結する場合、様々な背景事情があります。しかし、市販されている契約書ひな形は、それらの事情を考慮に入れて作られてはいません。

弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成します。そのため、より実態に即した契約書にすることができます。

3.将来のトラブルを回避する

市販されている契約書のひな型は、例えば債務の履行方法について「甲乙協議の上、決定する」と定めている場合があります。債務の履行方法には様々なものがある場合、当事者に内容を埋めてほしいという意図のもとで、あえてこのような曖昧な表現にしてあるのです。

もし、ひな形のまま契約を結んでしまうと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。

弁護士に契約書の作成を依頼することにより、各条項を明確化し、将来のトラブルを回避することができます。

4.契約書を締結してしまってからの修正は困難

契約トラブルで当事務所にご相談に来られる企業様は、「弁護士にちゃんとした契約書を作ってもらっておけば・・」、「弁護士に契約書のチェックしてもらっていれば・・」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。契約書を締結してしまうと、後から自社に不利な規定があったことに気付いても、取引相手に修正をお願いすることは、かなり困難になります。

当事務所では、企業様からご依頼を受けて数多くの契約書をチェック・作成してきました。当事務所では、これまでの経験を生かし、契約書作成のご依頼を受けた際には、細心の注意を払い、諸条件を分析し、貴社にとって最善の契約書を作成するよう努めてまいります。