契約書の作成

1.さあ、どうしよう

「新規の取引先から、『契約書のひな形を送ってください』と頼まれた。本やネットから見つけたひな形を少し変えれば大丈夫かなぁ?」

そんな不安で契約書を作成したらどうでしょう。「必要項目が記載されていない」「あいまいな内容になっている」など不備が生じる恐れがあるのではないでしょうか。

2 一般的な契約書のスタイル

法律上は、契約書の形式について、どのように作成しなければならないかという決まりはありません。しかし、実務上は、一定の慣習があります。

(1) タイトル

「売買契約書」「業務委託契約書」「秘密保持契約書」など、契約書の冒頭には、一目で何の契約かが分かるようにタイトルを付けます。

契約の内容は本文で決まりますので、タイトルには、それほど大きな意味はありません。

例えば、契約書のタイトルが「委任契約書」となっていても、契約書の本文の内容が請負契約であれば、その契約は請負契約であるとの認定がなされます。

(2) 前文

タイトルの次に、「甲と乙は、○○に関して、以下のとおり契約する」等の前文を記載します。「契約の当事者が誰なのか?」を明らかにした上で、甲・乙という略称を決めて記載します。

略称を使用する理由は、本文で、何度も、契約当事者の名称を記載すると、(例えば「株式会社□□は、株式会社○○に対し」等)、本文が長くなり読みにくくなるためです。

ただし、当事者を甲・乙という略称で表示することから、当事者を取り違えて記載してしまうというミスが発生しやすいので、注意が必要です。

(3) 本文

契約の内容を記載します。あいまいな表現で記載してしまうと、後日のトラブルの原因となるため、トラブルを避けるためにも、できるだけ具体的、かつ明確に記載する必要があります。

通常は、契約の成立 → 義務の内容及び履行方法 → 解除や損害賠償 というように、時間の流れに従って条項を並べていきます。

(4) 後文

本文の後に、作成した契約書の通数、契約書を所持している者などを記載します。

(5) 日付け

契約書を作成した日付を記載します。実際に調印した日とは異なる日付けを記載する場合もありますが、契約の効力には影響ありません。

ただし、後日のトラブルを防止するために、実際に調印した日がいつなのかを、覚書等の別の書類に残しておくことをお薦めします。

(6) 契約した当事者の住所・氏名・押印

最後に、署名又は記名・押印をします。

印鑑の種類に決まりはなく、三文判でも有効です。ただし、「偽造された」との弁解の余地をなくすためには、基本契約書や取引額の大きな契約書については、実印を押印することが望ましいといえます。

3 ひながた

一般的な契約書のスタイルを載せます。

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