債権回収の方法① (書面の送付や交渉)

弁護士が債権回収の依頼を受けた場合、コストが安く、時間がかからず、回収の可能性が高い方法を検討します。裁判所や公証役場を使わず、書面の送付や、直接交渉だけで解決すれば、もっともコストパフォーマンスが高いといえます。

1 弁護士が、内容証明郵便で催促・督促する

弁護士に依頼しなくても、市販されている「内容証明郵便の書き方」等の書籍を参考に、売掛金等を請求する内容証明郵便を作成して、取引先に送付することはできます。
しかし、会社名で内容証明郵便を送付したとしても、取引先が事態の重大性を理解してくれないこともあります。

これに対して、弁護士名で内容証明郵便を送付すると、取引先がとたんに態度を変え、すぐに支払ってくれることがあります。弁護士名の内容証明郵便には、「任意に支払いに応じてくれない場合は、法的手段を検討します」という文言を記載します。

地方裁判所以上の裁判所で、訴訟代理権(=当事者に代わって裁判を起こす権限)があるのは、弁護士だけです。そのため、弁護士名の内容証明郵便を受け取った取引先は、「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払に応じることがあるのです。

2 弁護士が電話・面談して催促する

売掛金等の回収できない場合、貴社の担当者は、相手方に電話したり、面談したりして、督促をすると思います。しかし、「申し訳ないけど、もうしばらく待ってください」と泣きを入れられたり、「それどころじゃないことは分かってるでしょ」と開き直られたりして、埒があかないことがあります。

これに対して、弁護士が、相手方に電話や面談で交渉することで、相手方の反応が変わることがあります。弁護士が交渉に乗り出すことで、相手方に、こちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思わせることができます。

また、弁護士は交渉のプロですので、貴社と取引先双方が納得できる和解案を提示し、早期に解決できる場合もあります。

債権回収でお困りの場合は、早期に弁護士に相談するのがよいと思います。