債権回収を弁護士に依頼するメリット

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債権回収を弁護士に依頼するメリットをまとめてみました。

1 交渉が有利になる

弁護士が内容証明郵便を送付するだけで、相手方が支払に応じてくれるケースがあります。弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまうとの、心理的プレッシャーを与えられるためです。

また、弁護士は交渉の専門家ですので、双方が納得できる条件で和解案を提示し、問題を早期に解決できることもあります。

取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。

交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して、スピィーディに交渉を進めましょう。

2 適切な法的手続がとれる

債権回収のためには様々な方法が考えられます。全てのケースにおいて通用するベストの方法はなく、ケースごとに、最善の策を検討することになります。

例えば、前述のように内容証明郵便は債権回収にとって有効な手段となり得ます。しかし、相手方に内容証明郵便を送ってしまったことで、相手方の態度を硬化させてしまい、かえってその後の交渉がうまくいかなくなることもあります。

弁護士に相談すれば、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続を採ることが可能になります。

3 訴訟を提起し、強制執行ができる

交渉で解決しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。

訴訟を提起するには、高度の専門性が必要となります。効果的な証拠を収集し、整理した上で、自己の主張を説得的に行うための書面を作成する必要があります。これらの作業を自分でやろうとすると、大変な手間がかかります。

訴訟で勝訴した後に、強制執行をする必要がある場合もありますが、これもまた大変です。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図ることができます。

これらの作業については、たとえ費用がかかっても、専門の弁護士に依頼した方がよいかと思います。

4 弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。しかし、司法書士や行政書士は、裁判手続を行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。

また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、一定の場合を除き、弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触し、行うことができません。

そのため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。

これに対し、弁護士は、交渉や裁判のプロですので、内容証明郵便を送った後、実際に支払を受けるまでのトータルなサポートが可能です。