遺言書の作成

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遺言は、法律で作成の仕方が決められており、決められた様式に則って作成しなければなりません。作成の仕方は遺言の方式によっても異なりますので、注意が必要です。

以下では自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をさせて頂きます。遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

1 自筆遺言作成のポイント

1. 全文を自筆で書くこと
2. 用紙は自由
3. 縦書き、横書きは特段の制約なし
4. 筆記具は自由(ボールペン、 万年筆等制限はない)
5. 日付を自筆で記入すること
6. 氏名を自筆で記入すること。
7. 捺印をすること(認印でも構わないが、実印が好ましい)
8. 修正・変更する場合には当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の箇所と内容を付記し、署名する

2 公正証書遺言の作り方とポイント

1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く
2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
3. 公証人がその口述を筆記する
4. 筆記した物を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
5. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する。
6. 公証人が法律に定める手続きに従って作成した旨を付記して、署名捺印すること。

なお、公正証書遺言は、公証人に病院等に出張してもらって作成することもできます。
また、公正証書であれば、自ら署名押印できなくても、遺言の作成が可能です。