企業破産

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資金繰りに行き詰まった会社を放置しますと、ますます状況は悪化します。債権者が会社に押しかけ、少しでも債権を回収しようと様々な手段を用いてきますし、強引な取立行為に及ぶことも少なくなりません。

経営者が、そうした会社を放置して“夜逃げ”してしまえば、状況は更に悪化します。もはやどうすることもできない状態に陥ったときは、経営者の最後の責任として、破産手続をとることが必要です。

1 企業破産のメリット

弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送し、営業所などに張り紙をするなどして、財産を保全することになります。これにより、経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。

また、弁護士が受任することにより,債権者が平等に取り扱われることとなるため,債権者の対応は冷静になるのが一般的です。混乱を未然に防ぎ、適正な処理が可能になるのです。

従業員の方の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち、一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことにより、破産後の生活を維持することができます。

2 企業破産の進め方

弁護士は、経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、破産申立てに至る事情や財産関係を調査し、裁判所に申し立てることになります。
同時に、経営者個人についても破産申立てをすることが多いです。
多くの企業では、経営者も会社の連帯保証人になっています。そこで、経営者個人も同時に破産申立てをして、債務の負担から解放されるようにします。

3.弁護士の活用

当事務所が依頼を受けた方の中には、最初は破産申立てをすることにとまどいを覚える方もいらっしゃいます。しかし、適切に破産することにより、取先や債権者へのご迷惑を最小限にとどめ、ご自身も新たな人生を切り開くことができたと喜ばれる方も多くいらっしゃいます。

もしかしたら、経営者のあなたが思っているほど事態は深刻ではなく、債権者との話し合いによる解決や、民事再生の手続が可能かもしれません。
やむを得ず破産申立てをするとしても、会社と代表者の方の申立費用を確保し、また、従業員の方への未払賃金を確保し、取引先に対して適切に処理するためには、弁護士への委任が必要となります。

まずは、弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。