事業承継

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1 事業承継とは

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
創業一代目の会社では、オーナー社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが非常に多いです。そのため、創業者社長が、「誰」を後継者にするのかは、慎重に判断すべきです。

2 事業継承の方法

(1) 親族に承継する

親族に対する事業承継では、主として遺言を活用して、後継者に株式を集中させることになります。
この場合、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。生命保険金の活用や、中小企業経営承継円滑化法の活用などの方法があります。また、生前贈与を活用する方法もあります。

(2) 従業員等に承継する

創業者社長に子供がいない場合や、子供がいても事業を承継する能力や意思がない場合は、従業員への承継を検討することがあります。
従業員に対する事業承継では、譲渡制限株式の譲渡や、買取請求、全部取得条項付種類株式による既存株式の取得、議決権制限株式の付与等会社法上の制度を利用して、後継者に株式を集中させる方法があります。

(3) M&Aで会社を売却する

親族や社内に適任者がいない場合は、M&Aにより、第三者に承継させる方法があります。
M&Aには、会社の全部を譲渡する方法と、会社の一部を譲渡する方法があります。合併や、会社分割、事業譲渡などの方法もあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の特性に応じて、どれがいいか検討する必要があります。

誰を後継者として、そのためにどのような方法を選択するか、会社の現状、利害関係人の協力状況によって、適切な事業承継は異なります。
お早目に弁護士にご相談下さい。