弁護士の活用

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1.近年の契約書の特徴

近年は、契約書の研究に熱心な企業が多く、複雑で長大な内容の契約書になることが多いです。契約書には独特な言葉遣い、言い回しがあり、弁護士でない限り、理解するのは難しいです。

2.当事務所の方針

当事務所が契約書作成のご依頼を受けた場合には、当然ですが、ご依頼者様に有利な内容の契約書を作成します。

しかし、全ての条項をご依頼者様に有利な内容とすると、相手先企業から多数の修正希望を受け、契約締結交渉に時間を要したり、本当に譲りたくないところで譲歩を強いられたりして、かえってご依頼者様の不利益になる可能性があります。そこで、基本的には公平な内容で契約条項を作成しつつ、特に重要な事項だけご依頼者様に有利な条項にするなどの工夫を凝らすことがあります。このようにすることにより、相手先企業から修正希望を受けることなく、調印にこぎ着ける可能性が高まるからです。

3.弁護士費用について

契約書のチェックや作成を弁護士に依頼する場合、費用を心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、自社に不利な契約書を、不利であることにすら気付かずに結んでしまった場合に、莫大な損害賠償を請求されたり、契約時の予想をはるかに越える代金を請求されたりという不利益が発生する危険があることを考えれば、費用に関する見方も変わってくるのではないでしょうか。

契約トラブルで、当事務所にご相談に来られる企業様は、「弁護士にちゃんとした契約書を作ってもらっておけば・・」、「弁護士に契約書のチェックしてもらっていれば・・」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。契約をめぐるトラブルを防止するためには、弁護士に契約書の作成やチェックを依頼することも検討してよいのではないかと思います。

契約のことでお困りの場合は、まずはお気軽にお問合せください。